損害保険/火災保険の基礎を学ぼう

失火法と損害賠償、こんなときにも適用?

失火法(失火責任法)により、失火よる隣家への類焼は重過失でないかぎり損害賠償責任は負いません。失火法と周囲への類焼損害について視点を変えて解説します。

平野 敦之

執筆者:平野 敦之

損害保険ガイド

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自分が火元になって周囲の家に被害が発生したら…?

失火法、火災による被害との関係は?
自分が火元になって周りに類焼させた場合、失火法(失火責任法)の適用によって重過失に問われなければ法律上の損害賠償義務が発生しないことになっています。

しかし自分が火元になって全焼やそれに近い被害となり周囲の人に迷惑をかけてしまったら、損害賠償責任があるかないかはさておき、なかなか同じ場所には住みづらいですね。一方、幸いにも火災に伴う損害が軽めに済んだ場合でも、実はいらぬトラブルが起きることもあります。

今回は失火法(失火責任法)の中でも、火災を起こして隣家に迷惑をかけてしまったときの賠償責任関係について考えてみたいと思います。

※失火法(失火責任法)については以下の記事も参照して下さい。
失火責任法とは? 重過失と損害賠償責任
自分が火元で類焼…損害賠償責任はどうなる?
(火災によって周囲の人に類焼した場合、さらに賃貸の借主は家主に対して迷惑をかけた場合についての損害賠償責任やそれに関わる保険について、基本的なことをまとめています)

失火法(失火責任法)の適用事項

失火法(失火責任法)を簡潔に確認しておきましょう。失火法の規定は次の通りです。

「民法709条の規定は失火の場合には之を適用せず。但し失火者に重大なる過失あるときはこの限りに在らず」

このように失火法とは「失火」つまり「火災」を対象にしている法律で、過失の重い軽いによって損害賠償責任の有無が変わってきます。まずはここを押さえておきましょう。

しかしよく考えてみると火災によって(火災を原因として)、いわゆる火だけでなく別なもので周囲の人に迷惑をかける可能性もあります。さて何でしょうか?

失火法(失火責任法)は火災だけではない?

勘の鋭い人は分かったと思いますが、一つは火災によって発生する煙、そしてもう一つは消火活動による放水などです。

単に煙というと煙だけでそんなに被害があるものかと思うでしょうが、煙と言っても正確には「油煙」です。これがつくと結構な被害がでることがあります。特に家の中に入ってしまうと内装などに広範囲な損害が発生します。クロスをまるまる張り替えるということもありえます。

放水による被害も同様です。消火活動のための放水ですから、水をかける量がハンパではありません。状況によっては放水による損害もありえるわけです。

それでは再び質問です。これら火災による煙や消火活動による放水で特に周囲が損害を受ける可能性の高い建物は?

失火法について特に気を遣う建物はどんなもの?

マンションでは失火法はどう関係する?
火災による煙や消火活動による放水で特に周囲が損害を受ける可能性の高い建物は、マンションやアパートなどの共同住宅です。

もちろん一戸建の場合でも近所の家との距離や風向き、火災の規模によって火災以外に油煙の損害が発生することはあるでしょう。

しかしマンションの場合、前後左右だけでなく上下にも人が住んでいます。火災が起きれば、煙は上に上がりますし、放水によって水は階下にいきます。マンションやアパートはその構造上、こうした被害が周囲に発生する可能性が高くなるのです。風呂場の水を溢れさせても階下に水がいくことがあるのに、消火活動で放水されたらそれは大変です。

重過失でないなら失火法により損害賠償責任は?

火災による油煙や放水によって損害が発生しても、基本は失火法(失火責任法)に基づいて損害賠償の有無を判断します。

失火の原因が重過失でないなら損害賠償義務は発生しない、つまり相手に対して保険金も支払われないということです。被害の大きさによっては当然、被害個所を修理してまたそこに住むでしょう。

このとき階下の人から「火災による水でうちの内装にシミができたので弁償してくれ」と言われたらどうしますか? 責任はないんだから関係ないでしょう、とさらっと言える人はいいですが、言えたところでカドが立ちます。

どう対処をするかはその人次第ですが、その後、階下(あるいは上階の人)との関係が悪くなると決して住みやすい住環境とは言えません。当事者同士の性格もありますので、なかなか難しい問題なのです。

日頃から周囲の人とのコミュニケーションが取れているかということも大切でしょう。もちろんコミュニケーションがある程度取れているから、問題にならないわけではありません。しかし、もともと相手の人と仲が非常に悪いと、こうした出来事が火に油を注ぐことになります。

失火見舞費用保険金って何?

失火法に纏わる被害に火災保険は?
失火見舞費用保険金とは、火災や爆発などによって第三者の建物などに損害を与えた場合、見舞金などの費用に対して保険金を支払うものです。

一般的に20万円×被災世帯数で、1事故につき保険金額の20%が限度になります。全く使えないわけではありませんが、おまけがついている程度に思っていたほうがいでしょう。

類焼損害担保特約ってどこまで使える?

ここまでお話ししたように、通常、重過失がない失火の場合には損害賠償責任は発生しません。賠償義務がなければ損害賠償の保険でも支払わないのが普通です。

しかし類焼損害担保特約については、法律上の賠償責任の有無を問いません。また、単純に被害を受けたからこの特約で弁償できるというものでもありません。

この特約は賠償責任保険とは違い、近所の住宅等(住まいが前提)に類焼して相手方の火災保険で保険金が支払われた際、再調達価額(時価ではなく新品の値段)との差額を埋めるものです。つまり相手の火災保険の保険金等に不足があればそれをこの特約で補うということです。ですから相手の火災保険契約があれば、その火災保険の支払いが前提になります。

この特約は今現在、ほとんどの損害保険会社で取り扱いはしているはずですので(旧来型の火災保険だと付帯できないことあり)、興味のある人は問い合わせてみてください。しかし最初にお話ししたように、法律上は責任がないケースでどうするかということですので、この点も忘れないようにしてください。

※保険会社・火災保険商品によって内容が異なることがあります。

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