マンションで隣が事務所ならどうする?
物件種別判定の勘違いしやすい場合とは? |
こうしたケースの場合、分譲や賃貸いずれの場合でも自分が占有している部分について考えます。
自分が占有している部屋が専用住宅であれば隣の部屋の人が自分の部屋で事業をしていても人は人、自分は自分ですので住宅物件として火災保険契約をします。
マンションなどを一棟所有する大家さんなどで、この建物全体に火災保険をつけようとする場合、例えば賃貸している1F部分にコンビニなどの店舗が入っていれば店舗用として一般物件として判断します。
このようなビル一棟に火災保険を付帯するような場合、平均用法というものが使えます。1F~2Fが事務所・店舗、3F~5Fが共同住宅ならフロアごとに計算して平均していく方法です。
実際こうした場合、単純に店舗・事務所と言っても単なる事務所と飲食店では料率がまったく違いますのでこうしたかたちで保険の契約をします。
業務をしていれば必ず店舗用の火災保険?
住宅や店舗の大まかな違いの区別はついてきたと思います。それでは仕事をしていればすべて店舗物件なのでしょうか?例えば内職程度の稽古事や業務用機器を使わない事務・ソフト開発などの場合には住宅物件での引き受けも可能です。このあたりになると一般の人には判断が難しくなってくると思いますので、保険会社にどのような用途で使っているか話をした上で相談してください。
住宅物件で本当に大丈夫?
ここで参考までに他にもちょっと間違えやすいケースを挙げておきましょう。■空家
店舗や事務所に使っていないと勘違いしがちですが、通常一般物件として判断します。
■商品などが常時保険されている仲買人の住宅など
居住用でもこうしたものを常時保管している場合は住宅ではなく一般物件となります。