交通事故でケガをした場合、健康保険の適用はどうなる?
交通事故で健康保険は使える?
怪我をした場合、通常は業務中であれば労災保険、業務外であれば健康保険が適用されます。ですので交通事故は業務外であれば原則、健康保険が利用できます。この健康保険を使うか使わない(自由診療)かで医療費は倍以上変わります。
実際、健康保険についての対応にはさまざまなケースがあります。病院や現場のスタッフも色々ですから一慨に必ずこうだとは言い切れませんが、交通事故だと健康保険は利用ができませんと言われることもあります。
それでも、治療費を加害者にきちんと負担してもらえれば問題ないのですが、事故の状況や相手の保険加入の有無、相手の経済力などによっては、健康保険を使わないと被害者にも負担が発生することがあるのです。
例えば歩行中に原付バイクにぶつけられてケガをした(過失割合は相手が100%)とします。このとき相手は任意の自動車保険に未加入であれば自動車保険は自賠責保険だけです。自賠責保険は治療等であれば120万円が補償の限度です(これを超える分は任意の対人賠償保険か相手の自腹)。
治療が長引いて医療費の金額が高くなると120万円などはすぐに越えてしまいます。この時、もし相手が失業中などで経済的な負担ができなけば、被害者である自分に医療費や損害賠償金をすぐに支払ってもらえないこともありえます。
何らかのかたちで自分の加入先の保険会社等からアドバイスを受けられればいいのですが、加害者と違って被害者は、自動車保険に加入していない人も多いので(歩行中や自転車などもあるから)、健康保険は使えないと言われれば「そうですか」で終わらせてしまうことも多いでしょう。しかし、自分の体を治療してもらうわけですから、病院に事情を話して健康保険の対応を依頼してみてください。
また自分や搭乗者の人身事故を自分でカバーするのは、自分の自動車保険の人身傷害補償保険です。この補償は契約している車両に搭乗中だけというだけでなく、前述の通り車外の補償を付帯することができます。
他の車や自転車搭乗中、歩行中に交通事故があった場合でも適用できるプランもあります。自分以外に配偶者や同居の親族なども対象範囲に入りますので予算が許すならこうした補償の付帯も考えてみてください。
取り扱っている損保はかなり減りましたが、プランによっては自転車同士の事故の場合でも人身傷害補償保険が利用できるものもあります。自分の自動車保険を使う場合でも、人身傷害補償保険だけの利用なら扱いはノーカウント事故です。翌年、保険料が高くなる心配はありません。