年末調整で地震保険料控除を受けるには?
損害保険に入っていることで受けられる保険料控除は、原則、地震保険料控除のみです(一部例外除く)。今回は、年末調整における地震保険料控除の書き方についてお話しします。損保分野で年末調整が関係があるのは地震保険料控除だけではありません。該当する人は少なくなっているでしょうが、一部例外事項の経過措置である長期損害保険料が該当する場合には、この分を記載する必要があります。
<地震保険料控除 目次>
※書類の書き方の前に、「地震保険料控除って何?」「地震保険料控除証明書の見方は」?といった基本的なことを知りたい人は「地震保険料控除とは?損保と確定申告」や「地震保険料控除と保険料控除証明書の見方」の記事もご覧ください。地震保険料控除について記入する書類は「保険料控除申告書」
年末調整で保険料控除(地震保険料控除を含む)を適用してもらうには、「令和元年分 給与所得者の保険料控除申告書」という書類に記入します。お勤めの人が自分でこうした書類を取りに行く機会は少ないと思いますが、国税庁のHPに定型の書式フォームがあります。「令和元年分 給与所得者の保険料控除の申告書」をキーワードに検索してみてください。
下記がサンプルで赤い枠が地震保険料控除の記入するところです。
年末調整の地震保険料控除はいつまでに、誰が、誰に出すのか
この書類は給与所得者が、その年の年末調整で地震保険料などの控除を受ける申告のための書類です。年末調整で地震保険料控除などを受けようとする人が勤務先へ提出するものです。他に生命保険料控除や確定拠出年金などで年末調整の所得控除を受けるときもこの書類です。勤務先ごとに事務処理を行うタイミングや締め支払いなどがあるので、提出の締め切り日などは勤務先の関係部署に確認してください。
地震保険料控除証明書の提出は必須
控除を受けるには、「地震保険料控除証明書」が必要になります。1年契約の地震保険であれば火災保険の保険証券にくっついているはずですが、見当たらない、あるいは紛失したという人は、加入先の保険会社に連絡して地震保険料控除証明書を送ってもらってください。一般的に保険料控除証明書の交付手続きは、直接加入先の損保に連絡すればすぐに手配してくれます。
団体で保険に入っていれば、地震保険料控除証明書の提出は不要
なお、勤務先を対象に団体特約で保険料を払いこんでいる場合は例外です。- 本年度中に払い込んだ保険料等の金額
- 保険金等の受取人
損保で保険料控除を利用する3パターン
損害保険分野で保険料控除を利用できるパターンは次のとおりです。- 地震保険料控除のみ
- 旧長期の損害保険料控除
- 上記2つの併用
これを踏まえて次に具体的な記入例をもとに地震保険料控除を書いてみましょう。
年末調整の地震保険料控除の記入例(地震保険料控除のみ)
年末調整書類の地震保険料控除の記載について、具体的に見ていきましょう。まずは地震保険料控除のみ対象となる場合についてです。このパターンがおそらく最も多いはずです。記入例では、加入は地震保険(保険期間1年)のみ、年間保険料は4万円としています。地震保険料控除の上限は5万円ですから、仮に6万円だとする場合には右下の枠の中には5万円と記入します。
地震保険料控除の記入例(地震保険料控除と経過措置併用)
2006年(平成18年)12月31日までに満期返戻金のある保険期間10年以上の契約がある人は、旧長期の損害保険料控除を最高1万5000円まで、地震保険料控除と併用することが可能です。こちらの記入例は保険期間1年の地震保険(年間保険料4万円)と年金払積立傷害保険(年間保険料6万円)の場合とします。 損保分野の契約で2006年12月31日までの契約で保険期間10年以上の積立タイプとなると、現制度になってから10年以上経過していますので、年金払積立傷害保険くらいが対象です。あとはJA共済が取り扱っている火災共済に積立型があるのでそれくらいでしょう。
ほとんどの人が地震保険料控除のみでしょうが、該当する人は長期の損害保険料控除も上手く利用してください。
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