火災保険の告知義務・通知義務とは? |
そのとき加入者には、現在あるいは過去の健康状態について保険会社にありのままを報告する義務があります。これを「告知義務」と言います。これを怠った場合には、告知義務違反として保険金や給付金が支払われなかったり、契約を解除されることもあるわけです。
また保険を契約した後、契約内容の一定事項について変更が生じた場合には契約者は変更があったことや変更内容を報告しなければならない義務があり、これを「通知義務」と言います。
生命保険を例に出しましたが、これらの告知義務や通知義務は火災保険の場合にも当然あります。
今回は火災保険の告知義務、通知義務について解説していきましょう。
告知・通知は義務であるということ
それぞれの内容に入る前に保険契約の前提について確認したいと思います。火災保険に限った話ではありませんが、保険契約はそのとおり保険会社との「契約」です。その契約に関する内容が記載されているのが保険約款です。一般の方は約款を読みたいとは思わないでしょうが、その保険約款には、契約する際の告知事項や契約した後の通知事項は契約者・被保険者の義務として記載がされています。
簡単に言うと、告知義務・通知義務は保険という契約のルールとして定められているということです。契約とか義務とはいうと堅苦しく感じるかもしれませんが、こうした認識は持っておいてください。
火災保険の告知義務とは?
最初に火災保険の告知義務について見ていきましょう。多くの人が保険料を負担しあって成り立つのが保険制度です。しかし契約者ごとにリスクの大きさは違いますから、それぞれリスクに見合った保険料(リスクの大きい人は多く、小さい人は少なく)を負担する必要があります。
しかし実際どの程度のリスクがあるかは、保険会社には分からないため告知が必要になるわけです。
火災保険の告知義務の内容
それでは具体的に告知するべき内容について確認していきましょう。主には次のようになります。- 保険目的の所在地
- 保険目的の所有者
- 保険目的の建物(あるいは保険目的を収容する建物)構造・用法・延べ面積
- 重複契約の有無