地震保険料控除の経過措置とは? |
結果、医療保険やがん保険などを損害保険会社で加入しているとき(生命保険料控除の対象)を除き、地震保険の契約がなければ原則として保険料控除を適用できるものがなくなりました。
地震保険に加入していないから、保険料控除できるものがまったくないと思っていませんか?該当しない人が多いのは事実ですが、一部例外があってそれが今回のテーマである地震保険料控除の経過措置です。
この経過措置については上記の過去の記事でもある程度ふれていますが、今回はこの点のみピックアップして解説します。
地震保険料控除の控除額
地震保険料控除の保険料控除額について最初に確認しておきます。地震保険料控除額
- 所得税:年間払込保険料全額 (最高50,000円)
- 住民税:年間払込保険料の1/2 (最高25,000円)
地震保険料控除の経過措置とは?
さてそれではここから本題です。地震保険料控除の経過措置とは、平成18年12月31日までに契約した“長期損害保険契約”について従来あった長期損害保険料控除が適用できるというものです。地震保険料控除の適用もすることができ、両方が重複する場合には両方の控除を合せて所得税が最高50,000円、住民税が最高25,000円となります。
地震保険料控除の経過措置の対象となる保険
地震保険料控除の経過措置の対象となるのは、平成18年12月31日までに契約した長期損害保険契約(保険期間10年以上で満期返戻金が支払われる契約)となります。具体的にどのような保険契約かというと前述の条件を満たしている積立型の傷害保険、あるいは年金払積立傷害保険(いわゆる損保年金)などが対象になります。いずれにしてもここ近年損害保険会社が積極的に販売を行っている商品というわけではありませんから、条件を満たしている人はある程度限られてくると思います。