火災保険の契約内容、きちんと知ってる?
部屋を借りるときに加入はしたけれど、それきり証書などどこにあるかさえわからなくなっている人もいるのでは? これを機会にぜひチェック
火災保険といっても、火事に遭ったときにだけお金が支払われるわけではありません。台風や落雷などの災害、また保険の種類によっては盗難や水害などにも補償がされることがあります。
もし賃貸住宅で出火し損害を与えてしまった場合は、賃貸住宅には借りた部屋を元通りにしてから退去する「原状回復の義務」があり、大家さんに対する賠償責任が生じます。ただし、その場合、加入している火災保険に「借家人賠償責任担保特約」という特約がついていれば補償がありますが、ついていなければ、その費用を自分で負担しなければなりません。「火災保険なんて入らなくていい」と思うかもしれませんが、加入しなければ賃貸契約が結べず、部屋が借りられない場合もあります。また、万が一の場合に損害賠償請求をされることがあるので、一人暮らしをするのであれば、きちんと加入しておくことをおすすめします。
ぜひこの機会に保険証書を一度取り出して、どのような契約内容となっているのか、ぜひ確認してみてください。火事だけに限らず、様々な災害はいつ訪れるかわかりません。(火災保険および借家人賠償責任保険について詳しくは、 All About[損害保険]借家人賠償責任保険、賃貸物件には必須? をご覧ください)
自分が火事を起こしてしまったとき、どうなる?
寝タバコは非常に危険。重過失として隣家の賠償責任を負うケースもあります。喫煙者は気をつけて
前項目で紹介したとおり、賃貸住宅で出火してしまった場合、大家さんに対しては賠償責任がありますが、失火法により重大な過失がない限り、隣人に対してはその責任はありません。もちろん、逆もまたしかりで、隣人が起こした火災で自分の家財が消失してしまっても、賠償はされないということになります。
ただし、重大な過失として認められれば、類焼させた隣家に対する賠償も発生します。決して他人事ではない、ついうっかりやってしまいそうなことも。天ぷら油をかけたままその場を離れたり、ストーブをつけたまま寝てしまったり、寝タバコなどは、重過失として認定された判例もあります。(※ただし、認定はその状況によって異なります。また、火災の賠償責任について、詳しくは、All About[損害保険]失火責任法とは? 重過失と損害賠償責任 、All About[損害保険]自分が火元で類焼。損害賠償責任はどうなる? をご覧ください)
ただ実際問題として、賠償責任がないからといって、隣人がどうなろうと関係ないと思えるわけがありませんよね。火事は自分だけでなく、他人をも巻き添えにすることにもなる怖い災害です。自分の部屋の火の元には十分な注意をしてください。
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「火事なんてめったに起こるものではないし、自分には関係ない」「火の扱いには気をつけているから大丈夫」なんてこと思っていませんか? でも、火事の原因は自分の注意だけでは避けられないものも多く、またよそからの火災で自分が被害に遭ってしまうことも。
いざというときに慌てて危険な目に遭ってしまわないよう、今のうちからきちんと意識を高めておくことをおすすめします。
== 関連サイト ==
All About[防災]火事対策の基本
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All About[防災]やってはいけない火事のNG対応ベスト5
火事が起こったときに、やってしまいがちなこと。でも、それが大きな火災につながってしまうことがあります。
All About[マンション]マンションが火事になったらどうする!?
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