爬虫類・両生類/爬虫類・両生類関連の法律

危険動物飼育許可(前編)

ネタ作りのためだけじゃないんですが、特定危険動物の飼育許可の申請を行なってみました。その一連の流れをドキュメントでご紹介です。で、問題の危険動物とは...?

執筆者:星野 一三雄

全国の両爬ファンの皆さん、コンニチハ!

いや、スミマセン。本当に。先に謝っておきますね。ごめんなさい。

私、「ワニ」飼い始めちゃいました。

あれだけ、普段から「ワニなんて普通の家庭で飼えないから!」とか「CITES I の種類なんか飼(買)っちゃダメだろ」なんて言って今まで話題に触れたこともなかったのに。
でもでも、前から憧れだったんですよ。唯一の冬眠するワニ・ヨウスコウワニを飼うことが。

とにかく、飼うからにはもちろんすべての面において「合法」でなくてはいけません。

だから、私は「CITESの登録票」もちゃんとあるし、「特定(危険)動物の飼養許可」も取得しました!当然「マイクロチップの埋め込み」も。

というわけで、今回は私が行った「特定(危険)動物の飼養許可の取得」と「マイクロチップの埋め込み」の二回に分けて一連の流れをドキュメントで紹介して、今後のみなさんの参考にしていただきたいと思います。

まず一回目は「特定(危険)動物の飼養許可の取得」です!

基本的な流れ

特定(危険)動物(以下「危険動物」)を飼育するには「飼養等の許可(以下「飼育の許可)」が必要になります。これは都道府県知事が発行するもので、基本的には保健所などの管轄する部署で、その申請から許可までの事務手続きが行われます。
ですから危険動物を飼育しようと思ったならば、保健所等で以下のような事務手続きで許可を得なくてはいけません。(これは保健所等でマニュアル化されたモノではなく、飼育者が実際に行う、という視点で示しています)

1.危険動物の購入を考える
2.現実的な飼育の可能性を考える
3.保健所等に相談を行い、説明を聞く
4.飼育設備を準備する(マイクロチップ埋め込みができる動物病院も探しておく)
5.飼育許可の申請を行う(登録申請料必要)
6.飼育施設の検査を受ける
7.飼育許可が下りる
8.危険動物を購入する
9.危険動物を飼育している旨を示した標識を作成し掲出する
10.個体識別措置を行う(動物病院でマイクロチップの埋め込み)
11.個体識別措置の実施を報告する
12.すべて終了


どうです?結構大変でしょ?これは全部、同時に行うことはできません。ですから、これを面倒だな、と思う方は危険動物を飼育してはいけないんです。

さて結果的に若干の違いはあるのですが、概ね私は今回ヨウスコウワニを飼育するにあたって上のような流れに沿って飼育許可を得ることができました。
それでは、その実際を見ていきましょう。

時は2004年12月に遡ります...

星野、最初から反則

2004年12月にはじめて上海を旅行し、この時に訪れた「上海大自然野生昆虫館」で本物のヨウスコウワニと出会ってから、漠然と飼育することができないかと考えていました。
2005年末に、翌年に「あぶく銭」が手に入る見込みがありましたので、その時期からヨウスコウワニが入荷していないかアンテナを張っていました。

2006年5月初旬に、某ペットショップで委託販売のヨウスコウワニが格安で売りに出されている、という情報を入手。すぐにショップに連絡をとって実際の購入の可能性を検討しました。(この頃には「ワニ熱」も冷めていたので購入のための経済的余裕はなかったのですが、なんとか工面。ちなみに参加予定だったフロリダのエキスポツアーをキャンセルしたことと関係があるとかないとか)

5月中旬には、購入の意思を伝えてショップも発送およびCITES関係の手続きを開始しました。
ただし、ここですでに私は間違っていたのです。先述したように、知事から飼育許可を得てから購入をしなくてはいけないのに、私は購入を決めてから飼育許可をとることになるのです。どうなる俺!?
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