スミマセン。また法律関係です。
今回は昨年、つまり平成17年6月22日に公布された「動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(以下、動物愛護法)」に関して、2回にわけて解説いたします。
ちょっと遅くなってしまいましたが、いよいよ今度の6月1日からの施行が迫ってきまして、私のケツにも火がついたわけです。
で、前半である今回は「概要」と目玉のひとつである「動物取扱業の登録制」に関してです。
ちなみに今回も、とても心強いサイトであるS'hei's Homepageを参考にさせて頂きました。
また後編として「特定危険動物」に関する記事も作成してみましたので、ぜひご覧下さい。
たぶん、この記事を読み始めると難しくて、イヤになってしまう人もいるでしょう。そういう方は、そもそもムリです。動物取扱業の登録をしてブリーダーズイベントに参加することなんてあきらめて下さい。ある意味、そのくらい面倒な制度であると言えるかもしれませんから。それに、頑張ってわかりやすく書いてありますから...
動物愛護法の改正って?
動物愛護法に関する基本的な目標と現行法に関しては私のガイド記事「爬虫類を飼うための法律 知ってる?「新動管法」」を参考にして下さい。(個人的に「動物愛護法」って名前が嫌いだったので前の記事の時は「動管法」って略していたんですが、最近はほとんど「動物愛護法」って言い方になっているようなので、今回はこの略称で統一します。)さて、この動物愛護法も改正の時期に来たのと、昨今のペットブームから生まれてしまった多くの問題点によって、私たち両爬飼育者にとってはじめから、かなり怪しい雲行きで改正案が話し合われていました。
特に今回はペットブームによるイヌ、ネコを中心とした愛玩動物の販売のあり方(虐待など)や飼育者の個体管理の責任などが中心的なテーマになって改正案が作られていきました。
その結果が以下のようなポイントです。
- 基本指針及び動物愛護管理推進計画の策定
- 動物取扱業の適正化
- 個体識別措置及び特定動物の飼養等規制の全国一律化
- 動物を科学上の利用に供する場合の配慮
改正のポイントはいろいろあるのですが、特に私たち両爬飼育者に重要なのが以下の二点でしょう。
- 動物の売買や展示をするための「動物取扱業」が登録制になる
- 特定危険動物の飼養が全国一律の許可制になる
今回は、前半として「動物取扱業が登録制になる」ことの解説を中心に話をしていきましょう。
動物取扱業の登録
改正前の現行法でも、動物(哺乳類・鳥類・爬虫類)を販売等をするためには「動物取扱業」として「届け出」をしなくてはいけなかったのです。ですから、私を含めて、今までもブリーダーズイベント等で動物取扱業の届け出をせずに自家繁殖個体の爬虫類を販売していた飼育者は、厳密には違法行為であったと解釈されました。
これが、改正後はさらに厳しくなり「動物取扱業」は「登録」をしなくてはいけなくなりました。つまり、今までは「届け出」を出すだけでよかったのですが、今後は「登録」をして、場合によっては「登録」されなかったり、取り消されるような場面も出てくることになります。
これに関しての大きなポイントは2つです。
- 年に数回のブリーダーズイベントに出品するだけのブリーダーは登録をしなくてはいけないのか
- ネットオークションで出品するだけでも登録しなくてはいけないのか
私が保健所で相談した範囲では、基本的な原則として「2回以上」あるいは「2匹以上」の販売ならば「動物取扱業」である、との見方のようです。
したがって1.の場合はもちろん2.の場合も定期的にあるいは複数回を出品するのならば動物取扱業として登録をすることになります。