気をつけたい保険適用外の持病や既往症
医療費が高額といわれる海外では歯科診療の負担が特に高い |
さて、持病や既往症が理由で現地の医療機関にかかった場合、海外旅行保険などが適用されず「実費」となりますが、日本に帰国後、海外診療報酬還付請求をすることで、診療費の一部が返還されることも覚えておきましょう。国保の場合は市町村役場、社保の場合は最寄りの社会保険事務所に、還付請求することで、日本の報酬見合い相当分(全額とは限らない)の還付を受けることが可能です。
その際に必要となる提出書類は、(1)領収証(レセプト)、(2)現地の医師の診断書の二点。診断書は、和訳をしてから提出するなど細かい規定もあるので、出発前に窓口で確認し、書式雛形などをもらっておくと便利です。ちなみに公務員の場合は、その限りではありませんので注意が必要です。
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