103万円の壁と一口にいいますが、そこにはさらに3つの『枠』がありました。
■働いた妻(被扶養者:以下「妻」)に所得税がかからない枠
■夫の税金が一部免除される配偶者控除の枠
■家族手当が会社から支給される枠
これらの枠がトリプルで受けられる人も、そうでない人もいます。
▼働いた妻(被扶養者)に所得税がかからない枠
所得税とは、お給料など所得の額に応じて国に支払う義務のある税金ですよね。この103万円は、妻の所得に所得税がかかるかどうかの境目です。
もう少しだけ詳しくチェックしてみると・・
税金は、この妻の「年収から給与所得控除額(最低65万円)と基礎控除(38万円)などを差し引いた残額」にかかります。
ということは、この65万円+38万円の合計103万円まではかからない、ということ。
これが1つめの103万円の枠なのです。
尚、「扶養」についての詳しい説明は、「暮らしの税金」ガイドさんの記事「扶養になれる?なれないって?」をご参照くださいね。
それでは次のページでは、残り2つの『枠』について見てみましょう!>>次ページへ