国連憲章第41条
国連の中ではどのような話し合いが? |
国連のウェブページはさまざまな言語で提供されていますが、英語のページに行くと、メニューの中に"About the United Nations"(国連について)があります。
ここをクリックすると、さらにメニューが出てきて、"Main Documents"(主要文書)の中に"UN
Charter"(国連憲章)があります。そこから"Chapter VII"(第7章)に進むと、問題の第41条および第42条が現れます。
はじめに第41条を読んでみましょう。
Article 41 |
The Security Council may decide what measures not involving the use of armed force are to be employed to give effect to its decisions, and it may call upon the Members of the United Nations to apply such measures. These may include complete or partial interruption of economic relations and of rail, sea, air, postal, telegraphic, radio, and other means of communication, and the severance of diplomatic relations. |
まずはいくつかの単語を拾ってみます。
Security Council | 安全保障理事会(安保理) |
measure | 手段、措置、対策 |
armed force | 軍隊、武力 |
give effect to~ | ~を実行する |
call upon | 呼びかける、要求する |
interruption | 中断 |
severance | 分離、断絶 |
diplomatic | 外交上の |
これをもとに第41条の文章を見ていくと、最初の一文で、
measures not involving the use of armed force
とあります。これは measures (措置) に条件をつけている部分ですが、「武力の使用を伴わない(含まない)措置」と訳すことができます。employ
は人を「雇う」ときにも使いますが、ここでは「採用する、使用する」という意味が適切でしょう。これにより最初の一文は、
答をクリック
となります。次の文章の先頭 These は measures を指しており、最初の文章に登場した「措置」にはどのようなものを含めることができるのかを説明しています。第二文は
「これらの措置には、経済関係および鉄道、航海、航空、郵便、電信、無線通信、その他の通信手段の全面的あるいは部分的中断、および外交関係の断絶を含めることができる」
と訳すことができます。
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