【速報】行政処分のNOVA、今度は教育訓練給付講座の指定取消しへ
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この処分に、動いたのが厚生労働省。6月20日付けで、NOVAの教育訓練給付金対象講座の32講座について、指定を取消すことを発表しました(発表は6月15日付け)。
厚生労働省:教育訓練給付金の対象講座の指定の取消しについて
NOVAと言えば、「仕事に活かせる資格」ユーザーの皆さんにも、おなじみのスクール。現在受講中、あるいは受講を検討されていた方も多いことでしょう。今回の行政処分に、ただでさえ驚かされたところに、スキルアップを目指すビジネスパーソンの強い味方「教育訓練給付制度」も絡んでくるとなれば、当サイトでも取り上げないわけにはいきません。
大元の行政処分に至った様々な問題については、未だ明らかになっていない部分も多々ありますので、ここでは報道などでわかる範囲での言及としますが、もう一方の「教育訓練給付指定の取り消し」については、いろいろと心配されている方もいらっしゃると思います。現時点でわかっている情報を詳しくお届けしましょう。
※一部報道によれば、不正問題で揺れる訪問介護「コムスン」も同様に、開講しているホームヘルパー養成講座の指定を18日付けで取消された模様ですが、こちらは厚労省のサイトではなぜか発表されていないため、現時点では詳細不明です。
何で「行政処分」を受けたの?処分の中身は?
今回、NOVAが受けた行政処分の名目は、特定商取引法違反。特定商取引法とは、エステ、語学教室、家庭教師派遣、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの6役務が対象。NOVAのような語学教室の場合には、2ヶ月を超える期間に渡る役務を提供、5万円を超える金額を支払うことを約束する契約が規制対象となります。
問題が指摘されたのは、NOVAの1年を超えるコース及び授業時間数が70時間を超えるコースについて。経産省によれば、「書面記載不備、誇大広告、不実告知、役務提供契約の解除によって生ずる債務の履行拒否等」が指摘されています。
報道では、「フリータイム制」を謳いながら、希望の時間にほとんど予約が取れない、クーリングオフや解約の申し出になかなか応じない、などの問題点が、「元受講者」へのインタビューなどを交えて取りざたされています。
行政処分の内容ですが、2007年6月14日から12月31日までの6ヶ月間、上述のコースに関する新規契約の勧誘、申込受付及び契約締結の各業務についての停止。併せて、期間1年以内で授業時間70時間以内のコースの契約や、こども英会話「NOVA KIDS」などについても、業務改善が指示されています。
なお、上記コース以外の新規契約・申込受付や既に該当コースを受講している方々の受講は可能。引き続き受講を希望している方はご安心ください。
>>NOVAに下された「教育訓練給付金対象講座指定取消し」の概要は?私の給付金どうなるの?次ページでご確認ください。