「宅建」ってどんな資格?
「宅建」は国土交通省が管轄する国家資格。ひとことで言えば、「不動産の公正な取引を行う」ために生まれたこの資格、実は宅地建物取引業(宅地・建物の売買や賃貸の代理や媒介などを行う事業者のこと)では、5人に1人の割合で、専任の宅地建物取引主任者を配置しなければなりません。特に、重要事項の説明や説明書、契約書への記名は「宅建」の独占業務。つまり、「宅建」有資格者がいなければ、土地の売買や賃貸についての契約を交わすことができないのです。「宅建」が不動産業界で確固たる地位を獲得している背景がお分かりいただけるでしょう。このように、不動産業界では必須の専門的な資格でありながら、年齢・学歴などの受験資格が一切無い、というのも人気の秘密。現在は、多少減少傾向ではあります、バブル期には30万人の受験者を集め、今年度は10年ぶりに24万人を超えたというのもうなづけます。
■宅地建物取引主任者試験
試験概要 | 民法、宅建業法、法令上の制限、その他関連知識。マークシート方式(合格基準は平成14年分から公開。32~36点を推移) |
受験料 | 7,000円 |
実施会場 | 原則は、住所を所有する各都道県(詳細は公式HP) |
試験 | 毎年10月の第3日曜日(今年度の受験申し込みは終了) |
公式HP:
財団法人不動産適正取引推進機構:宅建試験情報
※試験は通常50点満点ですが、事前に「登録講習」(旧指定講習)を修了している受験者は、5問免除の45点満点となります。登録講習受講には、受講申込時に宅地建物取引業に従事していることが必要です。
※「宅地建物取引主任者」として宅地建物取引業を行うには、試験合格後合格証の交付を受け、取引主任者資格登録をする必要があります。(登録には関連の実務経験2年以上か、不動産流通近代化センターが実施する実務講習の受講が条件です)
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