●表示指定成分てなぁに?
化粧品の製造・販売を規制する法律(薬事法)で定められた
「ごくまれにアレルギーなどの皮膚障害を起こす可能性のある成分」。
全部で102種類(香料を入れると103種類)あります。
●なぜ、表示方法が変わるの?
今まで日本で化粧品を作ったり売ったりするには事前に承認が必要でした。規制緩和の流れの中で、
事前承認を行わない代わりに全成分を表示することになったのです。
また、アメリカやヨーロッパでは、以前からこのような全成分表示制度をとっています。
日本にも世界中の化粧品が輸入されている現在、国際的な制度に合わせることが必要になってきたのです。
そしてもう一つ、私たち化粧品を使う人に対して、もっと情報を公開していこうという流れからです。
●全成分ていくつあるの?
現在、化粧品に使っても安全であると認められている成分だけでも、3,500種類以上!
●どんな風に表示されるの?
成分は、パッケージもしくは容器に表示されます。小さいものは説明書に表示される場合もあります。
そして、配合量の多い順に表示されます。ただし配合量1%以下の成分については、
どんな順番に並べても良いことになっています。配合量は表示されないので、どこから1%以下なのかはわかりません。
着色剤は配合量にかかわらず最後に表示してよいことになっています。
何よりやっかいなのが表示される成分名です。例えば「ジグリセリルオリゴエステル」なんて言われても、
普通の人には一体それがどんなものなのかさっぱりわかりません。
成分名についてはこちらで。
また3月までに発売された化粧品には猶予期間があって、
2002年9月末までに全成分表示をすればよいことになっています。
しばらくは今までの表示と新しい表示の化粧品が両方並びます。
●化粧品は全部、全成分表示になるの?
私たちがふだん化粧品と呼んでいるものは、化粧品の製造・販売を規制する薬事法という法律では、
いわゆる「化粧品」と「医薬部外品」に分けられます。
このうち「医薬部外品」は今回の全成分表示制の対象ではありません。
「医薬部外品」は「化粧品」と医療に使われる「医薬品」の中間に位置するものです。
簡単に言うと、「化粧品」は効能や効果を謳うことはできませんが、「医薬部外品」は
ある目的に対して効能が認められるものです。美白やニキビ用の化粧品によく見られます。
●私たちにとって、メリットは?
・万が一化粧品でかぶれなどが起きてしまった場合でも、全成分が書かれたパッケージなどを
お医者さんに持って行けば、原因となった成分を特定しやすくなります。
またあらかじめかぶれる成分がわかっていれば、その成分が入っている化粧品を避けることもできます。
・今まで日本で化粧品を作ったり売ったりするには事前に承認が必要でした。
全成分を表示する代わりにその必要がなくなります。
ということは、新しい化粧品や海外からの輸入化粧品が今まで以上にどんどん発売されるようになる可能性も?!
●私たちにとって、デメリットは?
・今までは「表示指定成分」のみが記載されていたので、表示された"成分の数"を
化粧品選びの一つの目安として使うことができました。
特にアレルギーを持つ人や敏感肌の人にとっては「表示指定成分無添加」というのは大きな判断材料だったと思います。
ところが今回の全成分表示で、表示指定成分は他の多くの成分の中に埋もれてしまうことに・・・。
「表示指定成分無添加」についてはこちらで。
・いくら全成分が表示されるとはいえ、表示される成分名はカタカナのオンパレードで私たちには
わかりにくいことこのうえなし! というわけで成分についてもっと知りたい方はこちらで。