防犯/防犯関連情報

転売目的のチケット購入は「ダフ屋行為」!(3ページ目)

ネットオークションで高額で転売する目的でチケットを買う行為は「ダフ屋行為」です。個人間売買だからと言い逃れはできないのです。なぜ「ダフ屋行為」に当たるのか詳しく解説します。

佐伯 幸子

執筆者:佐伯 幸子

防犯ガイド

チケットゲッター逮捕される!

「ダフ屋行為」で利益を得ていませんか?
「ダフ屋行為」で利益を得ていませんか?
2007(平成19)年4月に、都内に住む無職の男(33歳)が、「コンサートチケットを高値で転売する『ダフ屋行為』を繰り返したとして、『東京都迷惑防止条例』違反容疑で警視庁に逮捕されました。

警視庁の調べでは、容疑者は都内のコンビニエンスストアで、転売して利益を得る目的で、某歌手のコンサートチケットを4枚購入した疑いです。インターネットオークションにチケットを出品して転売を繰り返していました。逮捕容疑のものを含めて53枚を売りさばき、約40万円の利益を得ていたのです。

容疑者は、3年前に自分が行けなくなったサッカーのチケットがオークションで2倍の高値で売れたために「チケットゲッター」として生活するようになったといいます。自宅の家宅捜索で押収された預金通帳には約1400万円の預金があることも判明しました。この容疑者は、インターネットオークションで転売を繰り返す「チケットゲッター」とみられ、「この3年間で、2100万円の利益を上げた」と供述しました。

罰則について

「東京都迷惑防止条例」第二条に違反した場合は、以下のように罰則が取り決められています。

(罰則)(抜粋)
第八条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第二条の規定に違反した者
8 常習として第一項の違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

つまり、「ダフ屋行為」を行った場合は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金、さらに「常習」的にダフ屋行為を行った場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となるわけです。

実際の収益に対しては、当然、所得の申告はなされていないでしょうが、本来なら所得に対しては所得税が課せられるわけで、これを収めていない以上は当然問題になります。この点に関しては、別の機会に解説します。

ダフ屋行為は迷惑行為

転売目的でチケットを購入する人がいることによって、本当に観たい人、行きたい人が本来の値段で購入することができる公平な機会を失うという、不公平な状況を作り出しているわけですから、公衆にとって迷惑なことをしているということになり、「迷惑防止条例」で取り締まることは当然だといえます。

チケットゲッターたちの「個人が個人に売るんだから問題ない」という理論は通用しません。あくまでも、公共の場所で「転売目的で買う行為」自体がすでに「ダフ屋行為」なのです。買う段階では分からなくても、売る行為を繰り返すことによって、「チケットゲッター」であることは誰の目にも明らかです。今後は、「公共の場所で転売目的のチケットを購入すること」が「ダフ屋行為」であり、条例違反であると広く認知されることが望まれます。

中には十代の少年・少女であっても、人気のある歌手やグループのコンサートチケットを転売目的で購入して、お小遣い感覚の利益を得ている場合もあるようですが、これも明らかに条例違反です。周囲にそうした行為をしている人がいたら、「それは条例違反行為だよ」と教えてあげましょう。


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