平成17年度の運用状況
平成17年度中の給付金を裁定された被害者の数は、412人。裁定金額は約11億3300万円でした。一被害者あたりの支給裁定平均額 | 最高額 | 最低額 | |
遺族給付金 | 約454万円 | 約1,500万円 | 約29.5万円 |
重傷病給付金 | 約14.5万円 | 約58.5万円 | 約4千円 |
障害給付金 | 約235万円 | 約856万円 | 約21万円 |
対象となる犯罪被害
犯罪被害者や遺族に |
緊急避難による行為、心身喪失者又は刑事未成年者の行為であるために刑法上加害者が罰せられない場合も、対象に含まれます。
※緊急避難とは?
刑法第37条(緊急避難) 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。(この規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない)。
ただし、次の場合には給付金の一部または全部が支給されない場合があります。
その他、詳しい内容は、犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律(警察庁)でご覧ください。
■申請の受付は、申請をされる方がお住まいになっている各都道府県の警察本部又は警察署となります。
■警察による犯罪被害者支援(警察庁)
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犯罪被害者給付金の基礎知識