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犯罪被害者給付制度の基礎知識(2ページ目)

犯罪被害等の早期の軽減に役立てることを目的とした「犯罪被害者給付金の支給等に関する法律」について、基礎的な解説をお届けします。

佐伯 幸子

執筆者:佐伯 幸子

防犯ガイド

平成17年度の運用状況

平成17年度中の給付金を裁定された被害者の数は、412人。裁定金額は約11億3300万円でした。

 一被害者あたりの支給裁定平均額最高額 最低額
遺族給付金 約454万円 約1,500万円 約29.5万円
重傷病給付金 約14.5万円 約58.5万円 約4千円
障害給付金 約235万円  約856万円 約21万円
(最高・最低額は、損害賠償の受領等による調整及び減額後の一被害者あたりの裁定額)

対象となる犯罪被害

犯罪被害者や遺族に
犯罪被害者や遺族に
この制度による支給の対象となる犯罪被害は、日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる犯罪行為(過失を除く)による死亡、重傷病又は障害です。

緊急避難による行為、心身喪失者又は刑事未成年者の行為であるために刑法上加害者が罰せられない場合も、対象に含まれます。

※緊急避難とは?
刑法第37条(緊急避難) 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。(この規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない)。


ただし、次の場合には給付金の一部または全部が支給されない場合があります。

  • 被害者と加害者の間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む)があるとき
  • 被害者が犯罪行為を誘発したとき、被害者にもその責めに帰すべき行為があったとき
  • その他、被害者またはその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、支給することや給付額に、社会通念上適切でないと認められるとき

    その他、詳しい内容は、犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律(警察庁)でご覧ください。

    ■申請の受付は、申請をされる方がお住まいになっている各都道府県の警察本部又は警察署となります。

    警察による犯罪被害者支援(警察庁)

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