犯罪被害者給付金
犯罪被害を少しでも軽減 |
平成13年7月1日に、それまでの「犯罪被害者給付金支給法」が「犯罪被害者給付金の支給等に関する法律」と名称が変更となり、内容も一部改正、施行されました。
3種類の給付金
給付金には3種類あり、いずれも一時金として支給されることになっています。■遺族給付金
死亡した被害者の遺族に対して支給されます。
被害者の年齢や勤労による収入額等に基づいて算定されます。
犯罪行為により生じた負傷又は疾病について被害者が死亡前に療養を受けた場合には、その負傷又は疾病から3ヶ月間における保険診療による医療費の自己負担分が加算されて支給されます(この場合は、加療及び入院要件は必要とされない)。
■重傷病給付金
犯罪行為により重大な負傷または疾病を受けた方に対して支給されます。
加療期間1か月以上、入院期間14日以上の被害者の方に3ヶ月を限度として、保険診療による医療費の自己負担相当額が支給されます。
■障害給付金
身体に障害が残った方に対して支給されます。
被害者の年齢や勤労による収入額等に基づいて算定されます。
実際にどれくらいの金額が支給されているのか、最高額・最低額・平均額など昨年の運用状況、また対象となる犯罪被害について次ページでご覧ください。
→平成17年度の運用状況/対象となる犯罪被害 p.2