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犯罪被害者給付制度の基礎知識

犯罪被害等の早期の軽減に役立てることを目的とした「犯罪被害者給付金の支給等に関する法律」について、基礎的な解説をお届けします。

佐伯 幸子

執筆者:佐伯 幸子

防犯ガイド

犯罪被害者給付金

犯罪被害を少しでも軽減
犯罪被害を少しでも軽減
「犯罪被害者給付金の支給等に関する法律」は、「人の生命又は身体を害する犯罪行為により、不慮の死を遂げた方の遺族又は重症病を負った方、もしくは障害が残った方に犯罪被害者給付金を支給したり、その犯罪行為の発生後すみやかにこれらの方を援助するための措置を講ずることで、犯罪被害等の早期の軽減に役立てることを目的として規定されています。

平成13年7月1日に、それまでの「犯罪被害者給付金支給法」が「犯罪被害者給付金の支給等に関する法律」と名称が変更となり、内容も一部改正、施行されました。

3種類の給付金

給付金には3種類あり、いずれも一時金として支給されることになっています。

遺族給付金
 死亡した被害者の遺族に対して支給されます。
 被害者の年齢や勤労による収入額等に基づいて算定されます。
 犯罪行為により生じた負傷又は疾病について被害者が死亡前に療養を受けた場合には、その負傷又は疾病から3ヶ月間における保険診療による医療費の自己負担分が加算されて支給されます(この場合は、加療及び入院要件は必要とされない)。

重傷病給付金
 犯罪行為により重大な負傷または疾病を受けた方に対して支給されます。
 加療期間1か月以上、入院期間14日以上の被害者の方に3ヶ月を限度として、保険診療による医療費の自己負担相当額が支給されます。

障害給付金
 身体に障害が残った方に対して支給されます。
 被害者の年齢や勤労による収入額等に基づいて算定されます。


実際にどれくらいの金額が支給されているのか、最高額・最低額・平均額など昨年の運用状況、また対象となる犯罪被害について次ページでご覧ください。

→平成17年度の運用状況/対象となる犯罪被害 p.2
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