『090-0000-0000』様、とあり、パスワード、メールアドレス、自宅の電話番号と住所、勤務先の電話番号と住所が書かれていましたね。
「勤務先は2年前のもので、平成13年頃のものです。アクセスしたときに、電話番号や住所、本名などは入力していません」
それを見て、ショックを受けましたか?
「はい。なんでこんなことまでわかるんだ? と思いました」
さらに調査すると書かれていますが。
「さらに、もっとショックでした」
書類が届いた時点で、どこに相談に行きましたか?
「警察と友人、消費生活センターです」
警察と友人に相談したときは?
「とりあえず放っておくように、と言われました。しかし、不安でした」
2~3日後に自宅に電話がありましたね?
「3回、電話があり、母が受けました。一方的に「払え」と言われました」
それから又、別の書類が届きましたね。通告書が新たに届いた。さらに、どこに相談に行きましたか?
「消費者センターと、訴状が届いてから弁護士会に行きました」
平成16年4月に裁判所から送達がありましたね。最初の通告書では、請求金額が「253,395円」となっていたのに、訴状では、「143,000円」となっていたのですね。減額されていたわけです。それで、本人とご家族は弁護士会に行って話を聞いたということですが、どういう内容でしたか?
「裁判を起こされているから、このままでは負けますよ、と言われました」
訴状が届いてから、どこに、何回、相談に行きましたか?
「警察、弁護士会、消費者センターなどに、仕事も休んで行きました」
業者の名前は、知っていましたか?
「業者のこの名前は、訴状を見て初めて知りましたし、平成14年以降は利用していなかったのです」
大阪の裁判所からの訴状でしたが、答弁書は自筆で書きましたか?
「弁護士会で教えてもらい、弁護士に相談しました。二通の答弁書を、相談して自筆で書きました。消費者センターと弁護士それぞれと相談して送りました」
上記のような尋問が行われました。なお、ノートに手書きで記録して書き出したものであることをご了承ください。
第5回期日の判決内容については、3月23日にアップしている「架空・不当請求」裁判に判決! をご覧ください。