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2001.10.15現在
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2001年 |
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8月6日 |
千葉県の食肉処理場で起立不能になった乳牛が発見される。脳を動物衛生研究所に送付。 |
8月15日 |
動物衛生研究所で「陰性(BSEではない)」と確認。 |
8月24日 |
病理組織学的検査で脳の組織に空砲が認められる。 |
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9月6日 |
千葉県が脳を動物衛生研究所に送付。 |
9月10日 |
「陽性」反応。「千葉県でBSEの疑いがある牛1頭を発見したが、牛は焼却処分済み」と農水省が発表。 |
9月12日 |
「焼却」ではなく「肉骨粉にされた」と農水省に報告。
全国約13万6千戸の酪農家への立ち入り調査実施開始。 |
9月14日 |
農水省上記「焼却」を訂正。 |
9月18日 |
肉骨粉を牛に与えることを法的に禁止。加えて豚、鶏、魚などに与える肉骨粉の使用・流通も全面的に停止 |
9月21日 |
英国に送付した当該牛、検査でBSEと確認される。日本は、世界で16番目のBSE発生国となる。 |
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10月1日 |
農水省、全国で飼育されている牛すべてを緊急調査した結果、目視ではBSEの疑いのある牛は発見されずと発表。 |
10月4日 |
農水省、BSEの感染源とされる肉骨粉の輸入・製造・流通を一時的全面停止。 |
10月5日 |
厚生労働省
牛を原料とする加工食品、健康食品に、感染の危険性が高い牛の脳、せき髄、目、回腸(小腸の一部)の4部分(特定危険部位)が混入していないか食品加工メーカーに対し確認するように要請。混入していれば製造の自粛を求め、店頭に並んでいれば自主回収も求める。
★対象商品
・ゼラチン、骨粉などの健康食品
・スープ、調味料に使われている骨髄エキス
医薬品、医療用具、化粧品で海外産に加えて国内産の牛の原料についても使用を原則禁止とする。牛の成分を濃縮してしようするため、食品よりも規制が厳しく、特定危険部位の4部分を含む計14部分について使用を禁止。
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10月11日 |
厚生労働省
牛の成分を原材料とした健康食品、一部の加工食品について、特定危険部位が混入していないかのメーカー各社の確認結果を商品別にまとめて公表することを決める。
10月18日には中間報告を、月末までには最終報告を公表する。
農水省
牛を飼育する全国の農家を対象に9月末までに実地した調査で、217戸の農家がBSE感染源とされる肉骨粉などを合計8017頭の牛に与えていたことが明らかに。北海道など陶酔が不明な都道府県をあわせると、頭数はさらに膨らむ可能性。
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10月12日 |
東京都中央卸売市場食肉市場で解体した牛1頭が、BSEの疑いありと発表。 |
10月13日 |
より精度の高い検査を行った結果、11日の牛は「陰性」と判定される。 |