今回は、『いちからわかる! 定年前後のお金と手続き 得する働き方・暮らし方ガイド 2026-2027年最新版 (impress mook)福地健 (監修)、酒井富士子(編集)』(インプレス)より、定年退職後に加入する健康保険の選択肢についてご紹介します。
継続雇用ならこれまでと同じ保障を受けられる
60歳以降、定年後の健康保険は、働き方で異なります。継続雇用や退職から間を開けずに再就職する場合、勤務先の健康保険に加入するため、保険料は引き続き会社と折半です。基本的に受けられる保障が同じで、扶養家族の保険料がかからないというメリットです。ただし、勤務先によっては保険料が異なるので保険料が上がるケースもあります。また、勤務時間が週20時間以内(従業員数51人以上の場合)など健康保険加入条件の対象外だと加入できません。
無職・アルバイトなら3つの選択肢がある
定年後、無職・アルバイトの人などの選択肢は3種類あります。1つ目は退職前の健康保険を任意継続するケース。これまで会社と折半していた保険料を全額自分で負担することになりますが、配偶者や子どもを扶養にすることも可能です。加入期間は2年間ですが、申し出により途中でも任意に脱退できます。
2つ目は、国民健康保険に加入するケース。退職後14日以内に、居住地の市区町村に申請します。保険料は、前年の所得を基に算出されるため、退職した翌年の保険料は、高くなることがあります。
3つ目は、家族の健康保険の被扶養者になるというケースです。この場合のメリットは、保険料を負担しなくて済むことです。ただし、家族である被保険者に生計を維持されていること(同居などの条件がつく場合もあり)、年収が180万円未満であることが条件になっているなど、一定の要件をクリアしないと対象となりません。

大企業の健保組合の退職者は「特例退職被保険者制度」も選択肢
主に大企業の保険組合に加入していた人が、退職して無職・アルバイトとなった場合、健康保険制度「特例退職被保険者制度」も利用できます。こちらの制度に加入できると、75歳以上の後期高齢者医療制度に加入するまで会社員時代と同じ健康保険への加入を継続可能。加入できる条件は健保組合により異なります。
■「特例退職被保険者」になれる人(条件の例)
□ 健康保険組合に20年以上加入している
□ 老齢厚生年金の受給権がある
□ 後期高齢者医療制度に該当しない
□ 日本国内に住民登録がある








