今回は、家族が亡くなったときにもらえる3つのお金と手続きを解説します。
大切な家族が亡くなったときにもらえるお金3選
家族が亡くなったときにもらえるお金は、いろんなものがありますが、中でも誰もが該当するものは、次の3つがあります。●大切な家族が亡くなったときにもらえるお金1:埋葬料・埋葬費
葬祭料や埋葬料(費)は、健康保険に加入している方が亡くなったとき、葬祭や埋葬を行った方などに支給される給付金です。
亡くなった家族が自営業者や年金生活者などであれば、国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入しているため、「葬祭費」を受け取ります。金額は、健康保険の保険者である市区町村によって異なります。目安は、2万~7万円と幅があります。
一方、亡くなった方が、会社員・公務員などであれば、協会けんぽ・健康保険組合、共済組合などに加入しているので、「埋葬料(費)」が受取れます。金額は一律5万円ですが、一部の健康保険組合や共済組合はさらに独自の付加給付がある場合があります。
手続き先は、亡くなった家族が加入していた公的医療保険の保険者に対して行います。
その際、提出する書類は「埋葬料支給申請書」または「葬祭費支給申請書」で、葬儀の領収書などを添付します。葬儀を行った人の保険証や運転免許証のコピーなども忘れず準備しましょう。葬祭費の申請期限は、葬儀をとり行った日の翌日から2年以内です。
●大切な家族が亡くなったときにもらえるお金2:未支給年金
未支給年金とは、亡くなった家族が年金を受け取っていた場合、まだ受け取っていない年金のことをいいます。というのも、老齢年金などは、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に、それぞれの前の2カ月分が支払われます。仮に、生計を同じくしていた年金受給者の家族が9月に亡くなった場合、10月に受け取るはずの8月と9月分の年金が未支給年金となります。
未支給年金の申請には、「受給権者死亡届(報告書)」「未支給年金・未支払給付金請求書(複写帳票)」が必要です。添付するものは、亡くなった家族の年金証書、戸籍謄本のコピー、亡くなった家族と生計を同じくしていたことがわかる世帯全員の住民票、受け取りを希望する金融機関の通帳などです。
もし、亡くなった方と生計を同じくしていたけど、別世帯だった場合は、「生計同一関係に関する申立書」も準備しましょう。
未支給年金を受け取れる遺族は、年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた、
(1)配偶者
(2)子
(3)父母
(4)孫
(5)祖父母
(6)兄弟姉妹
(7)その他(1)~(6)以外の3親等内の親族
です。
書類の提出先は、亡くなった家族のお住まいを管轄する年金事務所や街角年金相談センターです。未支給年金の申請期限は、家族が亡くなった日から10~14日以内となっています。
●大切な家族が亡くなったときにもらえるお金3:生命保険の死亡保険金・医療保険の入院給付金
亡くなった家族が加入していた生命保険などがある場合、契約している生命保険からは死亡保険金、医療保険からは入院給付金・手術給付金などが支払われます。
「家族が加入していた生命保険や医療保険の保障なんて知らない……」という場合もあるかもしれません。その場合であれば、生命保険会社から毎年自宅に届けられる「ご契約内容のお知らせ」や亡くなった家族の通帳などから、保険に加入していたかどうかを確認することができます。
手続きに必要な書類などは、契約していた保険会社のコールセンターや契約時の担当者などに問い合わせして確認しましょう。
生命保険の給付金を申請するとき、一般的に添付する書類は、死亡診断書や戸籍謄本、給付金の申請をする人の運転免許証のコピーなどです。
家族が亡くなったときは、いろんな手続きで右往左往するかもしれませんが、必要となる書類は、似たものが多いです。手続きは1つずつ行うよりも、必要な書類の情報を集め、整理して行いましょう。