Q:年収103万円の壁という言葉がありますが、年収103万円以下なら、所得税も住民税も非課税になりますか?
「年収103万円の壁、という言葉がありますね。私はパート主婦として夫の扶養に入って働いています。年収103万円以下であれば、私は所得税、住民税、両方払う必要がないということで正しいですか?」(50代・パート)年収103万円だったら税金を払わなくていいの?
A:パート年収103万円以下であれば所得税はかかりません。さらに年収100万円以下であれば住民税もかかりません
結論からいうと、パート・アルバイトで年収が100万円以下なら税金はかかりません。具体的には、年収が103万円以下なら所得税はかかりません。さらに、年収が100万円以下なら住民税もかかりません。所得税も住民税も、収入から必要経費を差し引いたものが「所得」で、所得から所得控除額を差し引いたものが課税所得、つまり税率が課される所得となります。
パート収入から差し引かれる必要経費は給与所得控除といわれ、給与所得控除の最低額は55万円です。年収が103万円の場合は以下のように計算します。
- 103万円(収入金額)-55万円(給与所得控除額)=48万円(給与所得金額)
所得税の仕組みの中では、「合計所得金額が2400万円以下の場合、基礎控除(誰でも税金を計算する上で所得から引くことのできる金額)48万円が適用できる」とあるので、
- 48万円(給与所得金額)-48万円(所得税の基礎控除)=0円
一方、住民税についても同様に、以下の計算式で計算します。
- 100万円(収入金額)-55万円(給与所得控除額)=45万円(給与所得金額)
ところが、住民税の場合、「同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合には所得の金額が45万円以下であれば、住民税の所得割・均等割とも非課税とする」と定めている自治体が多くあります。この45万円を「住民税非課税限度額」といいます。「住民税の非課税限度額」を基礎控除の代わりに給与所得金額から引くことができます。
- 45万円(給与所得金額)-45万円(住民税の非課税限度額)=0円
以上のように年収100万円以下であれば所得税も住民税はかからないと解説しました。ただし、15種類ある所得控除の基礎控除以外の所得控除が適用される人であれば、この「年収100万円」という上限額は上がります。
たとえば、パート主婦であっても生命保険に加入している人や、給料から社会保険料が天引きされている人もいるでしょう。その場合、生命保険料控除や社会保険料控除が、基礎控除以外の所得控除として上乗せとなります。適用できる所得控除がないかをしっかりチェックしておきましょう。
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