税金

「住民税非課税世帯かどうか」の計算で、基礎控除43万円と非課税限度額45万円は両方適用される?

お金のこと、難しいですよね。老後の不安から、ますますお金を貯めたい、家計を守りたい、と思っている人も多いのではないでしょうか。皆さんからのちょっとした疑問にオールアバウトの専門家が回答するコーナーです。今回は、住民税非課税世帯の計算についての質問に専門家が回答します。専門家に質問したい人は、コメント欄に書き込みをお願いします。

田中 卓也

執筆者:田中 卓也

税金ガイド

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お金のこと、難しいですよね。老後の不安から、ますますお金を貯めたい、家計を守りたい、と思っている人も多いのではないでしょうか。皆さんからのちょっとした疑問にオールアバウトの専門家が回答するコーナーです。今回は、住民税非課税世帯の計算についての質問に専門家が回答します。専門家に質問したい人は、コメント欄に書き込みをお願いします。
 

Q:「住民税非課税世帯であるかどうか」の計算をするときの基礎控除43万円と非課税限度額45万円は両方適用される?

「私は一人暮らしで、65歳以降は年金生活者となり、年金収入170万円のみで暮らすことになります。住民税非課税世帯であるかどうかを計算する場合について、おうかがいしたいことがあります。年金生活者は、公的年金等控除額110万円が適用されるそうですね。さらに住民税の非課税限度額45万円(私の住んでいる地域の非課税限度額)と、住民税の基礎控除43万円が適用される場合は、

110万円(公的年金等控除額)+45万円(住民税非課税限度額)+43万円(住民税の基礎控除額)=198万円

つまり、198万円以下の年金収入であれば、住民税非課税世帯となるのでしょうか? よって、年金収入170万円の私も住民税非課税世帯となりますか?」(64歳・女性・東京都)
住民税非課税世帯についての計算の仕方とは

住民税非課税世帯についての計算の仕方とは

 

A:住民税の基礎控除は適用されず、住民税の非課税限度額のみが適用されます

結論からいうと、住民税の基礎控除は適用されず、住民税の非課税限度額のみが適用されることになります。住民税の基礎控除と住民税の非課税限度額とが二重で適用されることにはなりません。

住民税を計算する上では所得税同様に、収入から必要経費を差し引いたものが「所得」となります。さらに「所得」から「所得控除」を差し引いたものが課税所得、つまり税率が課される所得となります。税率が課される所得が0円なら当然、税金はかからないというルールは所得税でも住民税でも同じです。

住民税の場合、細かい部分は、それぞれの自治体によって異なる場合があるのですが、たとえば東京都においては、住民税の所得割・均等割とも非課税となるひとつのケースとして、同一生計配偶者および扶養親族がいない場合には、所得の金額が45万円以下と定められていて、これが一般的に住民税の非課税限度額と呼ばれているようです。

公的年金等控除額110万円+住民税の非課税限度額45万円=155万円

と算定されるため、「年金収入が155万円以下なら住民税は非課税となる」ということになります。よって年金収入170万円となる質問者の方は、住民税非課税世帯にはなりません。

ただし、東京都の場合、住民税の非課税となる規定には、この他にも、

  • 生活保護法による生活扶助を受けている方
  • 障害者・未成年者・寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下
 
という規定もあるため、ご質問者の方が、
  • 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
あるいは
  • 夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人
 
といった寡婦控除の規定にあてはまるのであれば、住民税は非課税となります。

245万円(公的年金の収入金額)-110万円(公的年金等控除額)=135万円(所得金額)

という計算式となり、年金収入が245万円までであれば、住民税は非課税となるためです。

ちなみに、寡婦控除が適用されるのであれば、確定申告することで、所得税も住民税同様に非課税となります。計算式は以下のようになります。

170万円(年金収入)-110万円(公的年金等控除額)-27万円(所得税法上の寡婦控除)-48万円(所得税法上の基礎控除)
(※マイナスになった場合は、所得は0円とみなす)

以上のように、住民税の非課税限度額と住民税の基礎控除の二重適用はできませんが、住民税の場合も所得から所得控除を差し引いた金額をできるだけ少なくするというのが節税のポイントとなります。寡婦控除、社会保険料控除、ふるさと納税を含む寄附金控除などの所得控除がないかを再度、確認してみましょう。

※専門家に質問がある人はこちらから応募するか、コメント欄への書き込みをお願いします。

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