エステも「クーリングオフ制度」で途中解約ができる!
快適でリラックスしたエステタイムを過ごすためにも、クーリングオフ制度はぜひ知っていて欲しい知識のひとつ |
「無料体験エステに出かけ、つい気分が高ぶって高額コースを購入してしまった」
「スタッフの迫力に圧されて、仕方なく何十回ものチケットを買ってしまった」
「スタッフに詰め寄られて仕方なく契約してしまった」
「でも、こんな高額ローン、やっぱり払えない」
……そんな時にこそ、このクーリングオフ制度が生きてきます。心身ともにリラックスできるエステタイムを過ごすためにも、ぜひクーリングオフ制度について知っておくことをおすすめします。
クーリングオフ制度を利用するための条件や効果とは?
次の2つの条件を満たしているのであれば、あなたの契約はクーリングオフ制度が適用できます。(エステの場合、クーリングオフできる8日間を過ぎてしまっても、中途解約をすることができますが、一定の解約料などが発生します。なるべく早いタイミングで処理を行うべきでしょう)
■契約金額が5万円を超え、かつ契約期間が1ヶ超えるもの
■法定の契約書面が交付されてから8日以内のもの
そしてクーリングオフが成立した場合、契約が最初からなかったことになりますので、次のような効果が得られます。
■支払った代金は全額返金されます。
■化粧品や健康食品などの商品を受け取っている場合は、相手側の負担で商品を引き取ってもらえます(自分の意思で開封、使用してしまったものは原則的に不可)
■損害賠償や違約金を支払う必要はありません。
という効果が得られます。
電話や口頭での契約解除はNG! 必ず書面で手続きを。
契約事は面倒でも必ず書面を残すようにすると、トラブルもスムーズに解決できます。 |
(1)サロンに契約解除の通知を郵送しましょう
(2)信販会社と契約した(契約金をクレジットカードで支払った、ローンを申し込んだ)場合は、信販会社にも同じ内容の通知を郵送しましょう
以上でクーリング・オフは完了です。
この通知はかならず書面で行います。当たり前のことですが、契約を解除するために相手方に電話をしたり、出向いたりするのは避けましょう。サロンスタッフにさらに強く説得されてしまうことがあるかもしれません。電話や口頭で契約解除の意思を伝えても、クーリングオフは適用されないので時間が無駄になります。
《エステサロン宛の通知の一例》
《信販会社宛の通知の一例》
これらのハガキのコピーを取り、配達記録又は簡易書留で送ります。これは、クーリングオフの通知を「送った」「もらってない」の水掛け論にさせないための対策です。
このハガキに郵便局が受け付けた日付のスタンプを押したときから、クーリングオフは効力を発揮します。ハガキのコピーは受付時に渡される受領証と共に保管しておきましょう。
今回説明したクーリングオフの方法はあくまで一般的なものです。万が一、一部の悪質なサロンに引っかかってしまった場合は、内容証明郵便で解約の通知を送ったほうがより確実であるという場合があります。
クーリングオフを自分で行うことに少しでも不安がある場合は、迷わず最寄りの消費者センターに相談をしましょう。
【国民生活センター】http://www.kokusen.go.jp/
(全国の消費者センターの一覧があります。)
エステやスパは、よりキレイになったり、リラックスするために通いたいもの。うっかりストレスの原因にしないよう、注意したいものです。
>>次回はクーリングオフ期間が過ぎてしまった場合の中途解約の方法について、説明します。
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