《目次》
・控除とは?
・配偶者控除とは?
・配偶者控除の金額は?
・配偶者特別控除とは?
・まとめ
控除とは?
税金計算の際に「控除」という言葉が出てきますが、「控除」とは「差し引く」という意味です。例えば所得税を計算する際に、同じ額の収入を得ている方でも配偶者がいる人、子どもがいる人、医療費を多く払った人、障害のある人等、人によって背景はバラバラなので、収入から個別の事情に応じた金額を差し引くことができます。それを所得控除といい、その部分には税金がかかりません。所得控除には15種類あり、そのうちの一つが「配偶者控除」です。
配偶者控除は所得控除の中の一つです
配偶者控除とは?
配偶者控除とはその人に「控除の対象となる配偶者」がいる場合に収入から差し引ける控除のことです。「控除の対象となる配偶者」とは以下の全てを満たす配偶者です。・民法上の配偶者(内縁は不可)
・納税する方と生計を共にしている配偶者
・年間合計所得金額48万円以下(給与のみの方では給与収入103万円以下)の配偶者
・青色申告者の専従事業者としてその年に給与の支払いを受けていない、または白色申告者の専従事業者でない配偶者
配偶者控除の金額は?
配偶者控除の金額は、納税する方の合計所得金額と配偶者の年齢によって異なります。○納税する人の合計所得金額900万円以下
配偶者控除38万円(配偶者が70歳以上の場合は48万円)
○納税する人の合計所得金額900万~950万円
配偶者控除26万円(配偶者が70歳以上の場合は32万円)
○納税する人の合計所得金額950万~1000万円
配偶者控除13万円(配偶者が70歳以上の場合は16万円) なお納税する人の合計所得金額が1000万円を超える場合、配偶者控除は受けられません。
配偶者特別控除とは?
配偶者の年間所得が48万円超のため配偶者控除を受けられない場合でも「配偶者特別控除」を受けられることがあります。ただし納税する人の所得は1000万円以下でなければなりません。納税する方と配偶者の所得別の配偶者特別控除額イメージ図は以下になります。
まとめ
今回は「配偶者控除」について解説してみました。同じ収入を得ている方でも背景はそれぞれ異なり、例えば配偶者がおられる方などはその分お金がかかります。そのため収入全体に税率をかけるのではなく、個別事情に応じ「配偶者控除」などを差し引いた上で税額を算出するのです。冒頭にも書きましたが所得控除には15種類あります。どの控除が自分に適用されるか調べ、年末調整や確定申告の際には漏れのないように申告することをおすすめします。
《参考》
国税庁 所得控除
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