扶養親族の適用となる人が国外に住んでいる場合、区分欄へ記載が必要
結論からいうと、この「区分」欄の記入が必要となるのは「適用対象扶養親族」が「国外居住親族」の場合だけということになります。簡単にいうと、扶養控除の対象にしたい親族が、国外に住んでいるのかどうかということです。そもそも、国外に居住している親族を自分の扶養に入れて、扶養控除の適用を受けようとする場合は「親族関係書類」及び「送金関係書類」を確定申告の手続き時に添付、または提示する必要があります。
ただし、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を申告する本人の勤務先に提出・または提示した場合にはこれらの手続きについて省略することができます。「区分」欄には以下のどちらかあてはまる番号を書いてください。
- 「親族関係書類」及び「送金関係書類」の両方を申告する本人の勤務先に提出・提示していない場合「区分欄」の□には「1」と記入(確定申告を提出する際に、2つの書類を提出が必要となる)
- 「親族関係書類」及び「送金関係書類」の両方を年末調整等ですでに申告する本人の勤務先に提出・提示している場合は「区分欄」の□には「2」と記入(確定申告を提出する際に、2つの書類を提出する必要はない)
親族関係書類・送金関係書類って何?
扶養控除の親族要件には民法の規定による親族であることが必要です。つまり、6親等内の血族及び3親等内の姻族であるかどうかです。この要件を確認するために、具体的には親族関係書類として以下のようなものが必要になります。- 戸籍の附票の写しその他の国または地方公共団体が発行した書類あるいはパスポートの写し
- 国外居住親族の氏名、生年月日及び住所または居所の記載がある外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類
- 申告する本人から国外居住親族へ、為替取引で送金したことを明らかにする金融機関の書類またはその写し
- 国外居住親族がクレジットカードを使って商品等購入するが、そのクレジットカードの支払いをするのが申告する本人である場合、それを明らかにするクレジットカード発行会社の書類またはその写し
国外留学、ホームステイ等活用できるケースはさまざま
そもそも同一生計要件とは、国税庁ホームページの記載によると「親族が修学、療養等のために別居している場合でも、生活費、学資金または療養費等を常に送金している」のであれば、必ずしも同居を要件としていません。この要件に照らせば、国外留学、ホームステイをしている等でも、扶養控除を活用できるケースがあるのではないでしょうか。確定申告書類に「区分」欄が追加されたことにより、あなたの所得控除の適用漏れを防ぐことになるかと思いますよ。
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