・払い戻さなかったチケットは寄付になることがあります
・税優遇を受けられる要件を満たすイベントとは
・受けられる税優遇は「所得控除」もしくは「税額控除」です
・「所得控除」と「税額控除」のどちらを選ぶべきか
・まとめ
払い戻さなかったチケットは寄付になることがあります
新型コロナの影響でイベントが中止となり、チケットの払い戻しを受けなかった場合、その金額分を「寄付」とみなし、確定申告することで税優遇が受けられることがあります。対象となるのは文化・芸術・スポーツ等のイベントで、一定の要件を満たし、文部科学大臣が指定したものとされています。
払い戻しを受けなかったイベントチケットは寄付になることがあります
税優遇を受けられる要件を満たすイベントとは
税優遇を受けられるイベントは以下の全ての要件を満たした上で、主催者が申請を行っているものになります。1:文化・芸術又はスポーツに関するもの
2:令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催又は開催予定であったもの
3:不特定かつ多数の者を対象としているもの
4:日本国内での開催又は開催予定であったもの(*)
5:新型コロナウイルス感染症及び、まん延防止のための措置の影響により中止等されたもの
6:中止の場合の入場料金・参加料金等の払い戻し規約等があるもの又は現に払い戻しされたもの
*仮想空間上のみで開催されるイベントは対象外
受けられる税優遇は「所得控除」もしくは「税額控除」です
払い戻しを受けなかった金額を寄付とし、税優遇を受けるには「所得控除」か「税額控除」のどちらかを選ぶ必要があります。「所得控除」を選んだ場合、その人の所得から「チケット金額の全額(注1)」を「寄附金控除」として他の所得控除(基礎控除、配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除など)とともに差し引いた金額(課税所得)に税率をかけて税額が決まります。
「税額控除」を選んだ場合は、最終的に計算された税額から「チケット金額から2000円を引いた額の40%分に当たる金額(注2)」を直接引くことができます。
注1:他にも対象となる寄付がある場合はその合計額かつ年間最高20万円まで
注2:他にも対象となる寄付がある場合はその合計額、また直接引くことができるのはその年分の所得税額の25%相当額まで
「所得控除」と「税額控除」のどちらを選ぶべきか
それでは「所得控除」と「税額控除」のどちらを選んだ方が得なのでしょうか。チケットの金額が1万2000円の場合で考えてみます。「税額控除」を選んだ場合、税額は以下の金額が少なくなります。
税額控除:(1万2000円-2000円)×40%=4000円
「所得控除」を選んだ場合、税率はその人の課税所得により5~45%と異なるため、税額としてはチケット全額にその人の税率を掛けた以下の金額が少なくなります(注3)
所得控除:1万2000円×(5~45%)=600~5400円 「税額控除」で少なくなる税額4000円を上回るのは、税率33.3%(4000円÷1万2000円)を超える場合であり、所得税の税額速算表から課税所得1800万円以下の方は「所得控除」を選ぶメリットはなさそうです(注4)。
注3:所得税の速算表の控除額および復興特別所得税は考慮していません
注4:チケット1万2000円の場合の計算。5000円の場合は課税所得約900万円以下になります
まとめ
いかがでしたでしょうか。今回は新型コロナの影響で中止になった一定のイベントのチケットの払い戻しを受けず、寄付とする場合の税優遇について紹介しました。なお本文では触れませんでしたが、所得税の確定申告を行うことで住民税についても税額は少なくなります。ただし確定申告を行う際には、主催者が発行する「指定行事証明書」の写しや「払戻請求権放棄証明書」の書類を添付する必要がありますのでご注意ください。
《参考》
・文化庁
・スポーツ庁
・国税庁 寄付金控除
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