【答】:実は明確な定義はありません…。
というのは、多くの人は(1)の「やせる効果がある食品」か(2)の「栄養補助食品(それ自身には痩せる効果はない)」を想像されるかと思いますが、実際には医薬品や保健機能食品でなければ、法律上の分類は健康食品も含めて「一般食品」となります。つまり、法律上の答えは(3)です。
しかし、現実には先の中国製のダイエット食品のように未承認の医薬品成分が混入されている食品が個人輸入という形で流通していたり、一般食品中の成分ではあるが、その成分だけを抽出したり濃縮することによって薬理効果を持つダイエット食品も存在しています。つまり(1)の食品をダイエット食品と言うこともあります。
また、例えばビール酵母やクエン酸などのように、ダイエット中の栄養補給としては役に立つが、それ自身にはやせるための薬理効果がない(だからと言って役にたたないということではありません!)食品もダイエット食品として販売されています。つまり(2)の食品です。
そこで、これはあくまでも私の分類ですが、私は実際にそれを食べただけでやせる食品(1)を「ダイエット食品」、それ自身にやせる効果はないが、それを食べることによってダイエットを補助する食品(2)を「ダイエット補助食品」と呼ぶことにしています(実際にはプラシーボ効果や成分の濃度にもよるので、正確に分類はできませんが…)。
つまり、私が言うところの「全てのダイエット食品は毒である」のダイエット食品とは「実際にそれを食べるだけでやせる食品」のことで、基本的にそのような薬理効果があるダイエット成分は、その効能の裏に潜む危険性(副作用)故に医薬品として存在することが殆どで、一般の食品としては表向きにはわずかにしか流通していないことも踏まえて「全ての」ダイエット食品という言い方をしています。
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