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国民年金保険料っていくら?
国民年金保険料は、月額1万6590円(令和4年度)です。これを支払うのは20歳から60歳までの自営業者とその配偶者、退職者、学生等(第1号被保険者)です。厚生年金に加入している公務員や会社員、アルバイト・パートは、給料から厚生年金保険料が天引きされており(第2号被保険者)、その被扶養配偶者も国民年金保険料を支払った扱いです(第3号被保険者)。
国民年金保険料には一部免除・全額免除、納付猶予の制度があります
国民年金保険料が高くて払えない、そんな時は?
月額1万6590円は安い額ではありません。20歳の学生、退職後の元会社員、就職がなかなか決まらない成人、災害に遭い生活が大変な場合等、毎月の年金保険料を支払うには大変なこともあるでしょう。そんな時にも、年金保険料の滞納は絶対に避けましょう。老齢基礎年金が減ってしまうだけでなく、万が一の時に保険料納付要件を満たせず障害年金や遺族年金を請求できないことがあるのです。申請して年金保険料納付を免除または猶予してもらいましょう。
年金保険料の申請免除・納付猶予制度は所得いくらで受けられる?
年金保険料の免除・猶予を申請する時には、「何人世帯で、このくらいの所得なら全額・一部免除または猶予」という目安がありますので紹介します。ちなみに全額免除と納付猶予は同じ基準額となります。*2021年(令和3年)7月(令和3年度)以降の所得基準です。2021年(令和3年)6月(つまり令和2年度)までは、所得から10万円マイナスします。
ちなみに、全額免除、3/4免除、半額免除、1/4免除を申請するのは50代でもできますが、納付猶予は50歳未満の方しか申請することはできません。
一部免除・全額免除は将来年金をもらう際に、年金期間・年金額両方に反映されます。納付猶予は年金期間のみ反映されます
学生納付特例とは?
学生納付特例で対象になるのは、大学(大学院)、短大、高等学校、専修学校、各種学校に在籍する学生等で本人の所得が、128万円以下(扶養親族等の数×38万円をプラス)の場合です。各学校の学生課または住所地の市区町村役場、年金事務所で毎年4月に申請手続きを取りましょう。ちなみに、免除・猶予申請が通った場合の年金保険料は以下の通りです。
全額免除・納付猶予・学生納付特例……ゼロ円
3/4免除……4150円
半額免除……8300円
1/4免除……1万2440円
申請免除・納付猶予・学生納付特例の目安金額は「所得」で決まる
免除・猶予・学生納付特例の基準は「所得」となりますので先の図表の目安を見てみてください。所得は収入から控除(例えば給与所得控除、青色申告控除等)を差し引いた金額です。例えば、先の図表の全額免除・納付猶予の対象となる単身世帯の「所得67万円」は、給与収入122万円から給与所得控除55万円を差し引いた金額です。会社員やアルバイト・パート等が年末調整後にもらえる源泉徴収票の「支払金額」欄は「給与収入」ですので「所得」とは異なります。「支払金額」欄の金額だけで、免除・猶予申請をあきらめないようにしましょう。
例えば、夫婦と子ども2人の4人家族の場合、前年の年収486万円(所得345万円)以下なら1/4免除(月額1万2440円)になる可能性があります。年収500万円でも1/4免除なら受けられる余地がありますので、年金保険料支払いが大変に感じるなら、免除・猶予申請をしてみることをお勧めします。
法定免除もある
免除には申請免除だけでなく、「法定免除」もあります。生活保護の生活扶助を受けていた期間や、障害年金1級、2級を受けていた期間は、後で届け出ても「法定免除」として1/2分が老齢年金額に反映されます。今年も前年度に引き続き、新型コロナの影響で前年の所得にかかわらず、免除・猶予を受け付けています。お住まいの市区町村役場や年金事務所で相談してみましょう。
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