「所得制限」を1円でも超えていれば、扶養から外れてしまう
税法の基準には、2020年から創設されたひとり親控除の所得基準「合計所得金額500万円以下」あるいは扶養控除や配偶者控除の所得基準が「合計所得金額48万円以下」というように所得を基準に設定されているものが少なくありません。逆にいえば、その所得制限を1円でも超えていれば、たとえば、ひとり親控除や扶養控除や配偶者控除の適用がなくなり、税法上のメリットを享受できなくなります。
したがってここでは特に、給与所得者に絞った場合で所得制限を受けて条件から外れてしまわない方法があるのか、ないのかをみていきたいと考えます。
給与所得者の所得は年収に応じて法定されている!?
給与所得者の所得は年収に応じて法定されています。というのも給与所得者の所得金額は年収から給与所得控除額を差し引いて計算するのが通常であるため、たとえば、営業職のほうが事務職より優遇されているとか、正社員のほうがアルバイト・パートより優遇されているという規定にはなっていないからです。もちろん、上記にも給与所得者の特定支出控除という例外規定があり、
- 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)
- 職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)
つまり、給与所得者にとって所得制限を超えてしまわないように「所得を下げる」とは、年収に含まれるものをできるだけ少なくしていくということになります。なので、以降はどのような項目が年収に含まれないか?をみていきましょう。
月額15万円までの通勤費は年収に含まれない?
「月額15万円までの通勤費は年収に含まれない」という規定は、年収に含まれないものの例示として、最も知られているもののひとつではないでしょうか。ですが、これには2つの注意点があります。ひとつは通勤のための運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃、つまり、「合理的な運賃等の額」に含まれていることです。具体的には、新幹線を利用した場合の特別急行料金は含まれますが、グリーン料金は含まれないとの例示規定がなされています。
もうひとつは「通常の給与に加算して支給されるものに限り」支払われるものという経理方法の要件です。
設例で説明してみます(この設例内で用いた通勤費は「合理的な運賃等の額」に含まれるものとします)
- Aさんは8万5000円に2000円の通勤費が加算してアルバイト代が支払われるとします。
- Bさんは通勤費込みで8万7000円のアルバイト代が支払われるとします。
- Aさん……8万5000円×12カ月=102万円(所得金額47万円なので48万円の扶養控除の適用内)
- Bさん……8万7000円×12カ月=104万4000円(所得金額49万4000円なので48万円の扶養控除の適用外)
これによりどのようなことが生じるかというとAさんもBさんも63万円の所得控除を受けられる扶養親族に該当する親族だった場合には、
- Aさんは所得要件を満たすので63万円の特定扶養親族としての控除が適用される
- Bさんは所得要件を満たさないので63万円の特定扶養親族としての控除が適用されない
「在宅勤務手当」は年収に含まれる?含まれない?
コロナ禍において「在宅勤務」をしている方も少なくないでしょう。この場合、企業が在宅勤務手当を支給した場合に年収に含まれる?含まれない?かの判断はどうなるのでしょうか。この場合、「渡し切りの在宅勤務費」つまり、「毎月5000円を渡し切りで支給する」といったように、在宅勤務に通常必要な費用として使用しなかった場合でも、その金銭を企業に返還する必要がないものとして支給されたものは、年収に含みます。
一方、実費相当額を精算する方法により精算している場合には年収に含まなくてよいとされています。実費相当額とはたとえば通信費や電気料金について、業務のために使用した部分を合理的に計算し、その計算した金額を企業に報告してその精算をするといったような方法です。もちろん、事前に仮払いをしておいて、その仮払金額が業務に使用した部分の金額を超過する場合、その超過部分を企業に返還するといった方法でも認められます。
ここでいう合理的な計算方法ですが、その従業員が負担した1カ月の基本使用料や通信料等を該当月の日数(たとえば2月であれば28日)で除し、その1カ月の在宅勤務日数をかけて1/2するといった方法が国税庁の資料で明示されています。
外国勤務の場合はどうなる?
一方、上記とは逆に外国勤務の場合はどうなるのでしょうか。この場合、そもそも、1年以上の予定で海外の支店などに転勤し又は海外の子会社に出向したりする場合は所得税法上の非居住者となることから、国外勤務で得た給与には、日本の所得税は課税されませんから「日本での年収」の対象外となります。1年未満の短期出張の場合であれば、原則、上記の非居住者の扱いは受けないので通常の給与に加算して支給する在勤手当で、勤務地の物価、生活水準、生活環境、為替相場等の状況からみて、「利益を受けている」と認められない金額の範囲内であれば年収に含めなくてよいとされています。
「通常の給与に加算して」とあるとおり、通勤費と同じ経理方法が要求されていますが、一方で、一定の範囲内で「渡し切りの在勤手当」が認められている、といえます。
その他、年収に計上しなくていい主なもの
その他、年収に計上しなくていい主なものを以下に列挙しておきます。このように、給与所得者に絞った場合でも「年収にそもそも計上しなくていいもの」の項目も意外と多いのです。一方で、通勤費に代表されるように「通常の給与に加算して」という経理方法が要求されたり、「在宅勤務手当」に代表されるように、「実費相当額を精算する方法」でないとダメとされているものがあったりと、経理方法まで言及しているので、勤務先の経理方法が税法で規定されているものに準拠しているかどうかは大きいといえます。
- 社会通念上相当と認められる冠婚葬祭にかかる金品や見舞い金等
- 職務の性質上制服を着用しなければならない役員又は使用人に対して支給又は貸与する制服その他の身の回り品(いわゆる制服の貸与)
- 役員又は使用人に対し使用者の取り扱う商品、製品等の値引販売で、通常他に販売する価額のおおむね70%以上であること等の条件を満たした場合(いわゆる制服の貸与)
いずれにしても、手取りの多寡や、税制上の所得制限を超えるかどうかといったポイントに直結するので、必要に応じて専門家に確認するなどして見直しておきましょう。
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