《目次》
・医療費控除の対象となる歯科費用とは?
・インプラントや歯の矯正は医療費控除の対象となるの?
・受診する際の交通費も医療費控除の対象となります
・歯科ローンやクレジット払いも医療費控除の対象となります
・医療費控除を受ける際の注意点
・まとめ
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医療費控除の対象となる歯科費用とは?
国税庁のホームページには、歯科にかかった際の医療費控除の対象は以下と記されています(No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例)・歯科医師による診療・治療にかかる費用
・一般的な水準を著しく超えない費用
つまり歯科医師による施術であっても治療目的でないものは医療費控除の対処ではありません。また費用について一般的な水準を著しく超える特殊なものは医療費控除の対象ではないとも書かれています。
インプラントや歯科矯正は医療費控除の対象となる?
インプラントや歯の矯正は控除の対象になるの?
それではインプラントや歯の矯正にかかった費用は控除の対象となるのでしょうか。前述の記載からすると美容目的ではなく治療目的であり、一般的な水準であれば医療費控除の対象となると考えられます。インプラントであれば保険診療の対象(*)になるものは控除の対象であり、全額自己負担の自由診療の場合でも治療と判断され著しく高い費用でなければ控除の対象になると考えられます。
*腫瘍切除、事故、先天性疾患などにより顎の骨が1/3以上欠損している場合など
歯の矯正に関しては発育段階にある子供の不正咬合の歯列矯正のように、年齢や矯正の目的からみて、歯列矯正が必要と認められる場合の費用は医療費控除の対象になります。
受診する際の交通費も医療費控除の対象となります
控除の対象となる診断・治療を受ける際、医療機関に通う交通費も医療費控除の対象となります。子供であれば歯列矯正の際に付き添いをされることがあるかと思いますが、本人のみならず付き添いされた方の交通費も対象となります。しかしながら自家用車を使った場合にはガソリン代や駐車料金、タクシー代(公共交通機関がない場合を除く)は医療費控除の対象となりませんので注意してください。
歯科ローンやクレジット払いも医療費控除の対象に
歯科治療の中には高額なものも多いため、歯科ローンやクレジットを利用し年をまたぐ支払いをされることもあるかと思います。その場合には歯科ローンやクレジットで支払った額も医療費控除の対象になりますが、契約が成立した年の対象であることに注意してください。なお、歯科ローンを利用した場合には、患者の手もとに歯科医の領収書がないことがあるかと思いますがこの場合、支出を証明する書類として、歯科ローンの契約書や信販会社の領収書が必要となりますので、大切に保存しておいてください。
(注)歯科ローンに係る金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりません。
医療費控除を受ける際の注意点
歯科治療は一度で終わることはむしろ少なく治療は年を跨ぐことも多いかと思います。その場合はそれぞれの年に支払った医療費の額が各年分の医療費控除の対象となります。また生命保険契約、損害保険契約又は健康保険などで受け取った保険金や給付金がある場合には、支払った医療費からその額を引いたものが医療費控除の対象となります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。歯科治療には歯の矯正のように長期にわたるものや、インプラントのように高額なものもありますので、受けた施術が医療費控除の対象になるかどうか確認し、対象となるのであれば手間をおしまず確定申告をされることをお勧めいたします。【関連情報をチェック】
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