労務管理

派遣会社が活用する「雇用調整助成金」

新型コロナウイルス感染症の影響により、休業を余儀なくされた企業が申請できる「雇用調整助成金」。直接の影響だけでなく、派遣先が影響を受けたことにより売上が減少した派遣会社も申請をすることができます。派遣会社独自の注意点などを解説します。

小西 道代

執筆者:小西 道代

労務管理ガイド

「雇用調整助成金」を派遣会社が活用するとき、「雇用保険適用事業所」に注意!

本社以外に複数の支店や営業所を持っている場合、従業員の労務管理を事業所単位でできるか?を基準に、「雇用保険適用事業所」とするか否かが判断されます。しかし、派遣会社の場合は、労働者派遣法により派遣事業を行う限りは「雇用保険適用事業所」として独立することが求められているため、以下の違いがあります。
 

派遣会社以外:「雇用保険適用事業所」は1か所のみ
※従業員の給与計算や労務管理を本社が対応しているという理由が必要
(非該当承認申請)
 
派遣会社:派遣事業を行う支店・営業所はすべて「雇用保険適用事業所」として独立
※労働者派遣法の定めによる

 
雇用調整助成金の申請は「雇用保険適用事業所単位」で行うことが原則のため、派遣会社のように複数の「雇用保険適用事業所」を持っている場合、それぞれの支店・営業所単位で助成金を申請することになり、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少したこと等、助成金申請の要件についても、支店・営業所単位で証明しなければなりません。
 

様々な業種へ派遣している派遣会社は、申請要件を満たすことが難しい場合も!?

新型コロナウイルス感染症の影響により社会全体が大きなダメージを受けていることは事実ですが、すべての企業・すべての業界について売上が減少しているわけではありません。
 
旅行や宿泊、航空など観光ビジネスの業界では、すでに新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けているが、医療や健康に関わる業界では反対に忙しくなっているところもあります。また、スーパーや生活用品の販売業などにおいては特に影響が見られない中、労働者数の多い製造業や一部の建設業ではジワジワと影響が出始めているようです。
 
一つの業種に特化した派遣会社であれば、売上の変動も大きく左右されるところですが、様々な業種へ派遣している派遣会社の場合、派遣先の要望により休業している業種もあれば、通常以上に忙しくなっている業種もあるため、支店・営業所単位で見たときに、雇用調整助成金の申請要件をクリアできないこともあります。
 

派遣先から派遣契約を解除されたとき、派遣社員の休業手当相当額を請求できる?

派遣会社と派遣先間の派遣契約が解除された場合、損害賠償や派遣スタッフの休業補償相当額の請求に関しては、契約書に記載された通りに行うことができます。
 
派遣会社は派遣スタッフを雇用しているため、派遣契約を解除されたという理由のみで雇用契約を打ち切ることはできず、労働基準法で定められた休業手当を支払う必要があります。そのため、派遣先にもある程度の休業手当相当額を請求したいところ、派遣先も新型コロナウイルス感染症の影響により事業を縮小せざるを得ない状況があり、契約書で約束されているからといって、どこまで強硬に請求できるかは難しいところです。
 
派遣先から補償を受けられなかった場合でも、派遣スタッフの雇用契約を打ち切ることなく休業や一時帰休等で対応した派遣会社であれば、派遣先が新型コロナウイルス感染症の影響を受けていることを証明したうえで、助成金申請をすることができます。
※雇用調整助成金申請にあたり、売上減少以外のすべての要件を満たしていることが必要
 

派遣先が休業手当相当額を補償してくれたとき、雇用調整助成金は申請できる?

派遣スタッフに支払う休業手当相当額を派遣先から補償されている派遣会社が、雇用調整助成金を受給するのは道義的におかしいのでは?という質問は多く、一部の派遣先では、派遣会社に対し「雇用調整助成金を受給するのであれば補償額から差し引く」と言われる例もあるようです。
 
この件については、厚生労働省の「雇用調整助成金FAQ」で明確に回答がなされています。
「派遣先が派遣元に休業手当相当額の損害賠償を請求したか否かが、派遣元事業主に対する助成金の支給の有無に影響を及ぼすことはありませんので、そのような場合でも派遣元事業主は助成対象となり得ます」
※「雇用調整助成金FAQー事業主の要件(令和2年6月30日現在版)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000645242.pdf
 
雇用調整助成金を活用して派遣社員の雇用を守り、アフターコロナを見据えた企業戦略を練る時期としましょう。
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※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

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