住民税って何? 簡単にわかりやすく解説
よく聞く税金に「所得税」と「住民税」があります。今回は、住民税について簡単に解説します。住民税は、市町村等が行う住民に対する行政サービスに必要な経費を、その能力(担税力)に応じて広く分担するものです。一般に、道府県民税と市町村民税とをあわせて住民税と呼んでいます。ちなみに、所得税は国に納める税金です。
【税金ガイドの坂口さんが住民税を動画で解説】
住民税には均等割と所得割がある!所得割の税率は10%
住民税には、所得金額にかかわらず定額で課税される均等割と前年の所得金額に応じて課税される所得割があります。均等割は、所得金額にかかわらず定額で課税されます。道府県民税は1500円(標準税率)、市町村民税3500円(標準税率)です。平成26年度から令和5年度までの10年間は、標準税率の特例により道府県民税・市町村民税の均等割の税率(標準税率)にそれぞれ500円が加算されています。
所得割は、その年の所得を基に計算する所得税とは異なり、前年の所得を基に計算されるという点がポイントです。つまり、大きく年収が減ってしまったような場合には、その翌年の所得割は年収が減る前の所得に対応するので、資金繰り的に厳しくなるケースも多いです。住民税の所得割の税率は、7段階に区分されている所得税の税率とは異なり、原則として10%です(道府県民税4%、市町村民税6%)。
住民税を納める人(納税義務者)は?
住民税の納税義務者は以下のとおりです。1. 均等割の納税義務者
【1】市町村等内に住所を有する人
【2】市町村等内に住所を有しない人で、事務所や事業所、家屋敷を有する人
家屋敷や事務所などがあれば、住所がない市町村等でも均等割は納めなければなりません。
2. 所得割の納税義務者
市町村等内に住所を有する人
住民税が課税されない場合とは
住民税が課税されない人とは以下のとおりです。1. 所得割・均等割とも非課税の場合
【1】生活保護法による生活扶助を受けている人
【2】障害者・未成年者・寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4000円未満)の人
【3】前年中の合計所得金額が市町村等の条例で定める額以下の方
例:控除対象配偶者および扶養親族がいない場合
45万円以下(給与所得者の場合、年収100万円以下)
控除対象配偶者または扶養親族がいる場合
35万円×(本人・控除対象配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下
※市町村等により異なります(市町村等の地域によっては、生活保護基準の級地区分(1級地~3級地)が分かれており、非課税限度額の基準も異なります)。
※退職所得は例外あり
2. 所得割が非課税が非課税の場合
前年中の総所得金額等が、一定の金額以下の人
※市町村等により異なります
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