税金/住民税

住民税の税額決定・納税通知書の見方。特にチェックしたいのはココ

サラリーマンなどの給与所得者は、会社などの給与の支払者を経由して、住民税の特別徴収税額の決定通知書を受け取ることになっていますが、給与所得以外の所得があり、普通徴収を希望した人や自営業の人などには、「住民税の税額決定・納税通知書等」が届くことになっています。今回はその内容を確認しましょう。

坂口 猛

執筆者:坂口 猛

初心者のための相続税・税金ガイド

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住民税の税額決定・納税通知書の読み方

毎年6月中旬頃になると、普通徴収の人には、住民税の税額決定・納税通知書(市区町村等により名称は異なります)が届くことになっています。以下、中野区の資料をサンプルとして、納税通知書の読み方を解説します。(令和2年も読み方、数字は変わりません)

 
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税額決定通知書(中野区)

 
(中野区HPより)
 

住民税の通知書に書いてあること

課税標準額・税額計算等 (上段中央上)
①この欄では、合計課税所得の課税標準額が4,269,000円、特別区民税額(市民税相当)256,140円(4,269,000円×6%)、都民税額(県民税相当)170,760円(4,269,000円×4%)であることがわかります。
 
②また、別に、分離課税の課税上場配当所得の課税標準額が244,000円、特別区民税額7,320円(244,000円×3%)、都民税額4,880円(244,000円×2%)があることがわかります。
 
③その他に、税額控除として、特別区民税額28,418円、都民税額84,146円があります。
④そして、均等割額が特別区民税額3,500円、都民税額1,500円です。
 
 
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課税標準等抜粋(中野区)


<ポイント>課税標準額欄が適正な金額となっているかを確認することです。確定申告書や給与所得の源泉徴収票などと照らし合わせて確認してみましょう。 
 

内訳は下段にあります

それぞれの金額の内訳数値は下段に記載されています。

①の合計課税所得の課税標準額4,269,000円は、所得金額等⑤-ⅰ(左上)の5,493,179円から所得控除額合計⑤-ⅱ(右下)1,223,780円を差し引いた4,269,399円の千円未満を切り捨てた金額となっています。
 
また、給与所得⑥は2,564,000円で、給与収入額⑥-ⅰは、3,883,000円であることもわかります。

雑所得⑦2,929,179円については、公的年金等と公的年金等以外のものに分かれますので少々複雑です。公的年金等については、公的年金等収入額⑦-ⅰが1,940,983円であり、仮に例示の人が65歳以上だとすると、公的年金等控除額1,200,000円を控除した740,983円が雑所得のうちの公的年金等分であることがわかります。その他に公的年金等以外のものが、2,188,196円(⑦2,929,179円-740,983円)あることになります。公的年金等以外のものについては、確定申告をしていると思いますので、確定申告した金額と合っているか、確認をしましょう。
 
②の分離課税の課税上場配当所得の課税標準額244,000円の所得金額⑧は244,064円だったことがわかります。
 
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所得金額等(中野区)



 
<ポイント>この欄では記載されている所得の種類や所得控除の内容が正しく反映されているかをチェックすることが大切です。

③の税額控除の内訳は、調整控除⑨が特別区民税額1,500円、都民税額1,000円、寄附金税額控除⑩が特別区民税額1,080円、都民税額65,920円、配当割・株式等譲渡所得割控除が特別区民税額25,838円、都民税額17,226円と記入されています。
 
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税額控除(中野区)


<ポイント>この欄は、税額控除の欄なので、納税額に直接影響します。株の配当や譲渡した際に源泉徴収された金額や寄附金控除額が正しく記載されているか、を確認しましょう。

 

徴収区分ごとの内訳は重要

上段の右上には、徴収区分ごとの内訳が記載されています。年税額⑫は、331,400円ですが、その徴収区分は、給与から徴収する特別徴収税額⑬225,800円、公的年金から徴収する特別徴収税額⑭52,300円、普通徴収税額が⑮53,300円です。
 
 
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徴収区分ごとの内訳(中野区)



給与から徴収する特別徴収税額⑬は、 6月から翌年5月までの12カ月間で給与から控除されることになります。
 
公的年金から徴収する特別徴収税額⑭52,300円は、4月から8月までの3回で22,100円(7,500円+7,300円×2)が特別徴収済みのため、10月から翌年2月までの3回で30,200円(10,200円+10,000円×2)、合計で52,300円(22,100円+30,200円)が特別徴収されることになります。

【所得税と住民税の違いがわからない方はコチラの動画をご覧ください】




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