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自動車税種別割とは? いつまでに払う?
自動車税種別割とは、自動車を所有している人に課税される道府県民税です。今回は東京都のケースを中心に解説しますが、自動車税種別割は地方公共団体により異なる取り扱いとなる場合もあるため、詳細については、各地方公共団体に必ず確認してください。【自動車税種別割の基本をガイドがわかりやすく動画で解説】
4月1日に自動車を所有している人が、5月31日までに払う税金
自動車税種別割を納める人は、毎年4月1日時点において、自動車の所有者として自動車検査証(車検証)に記載されている人です。つまり、原則として、毎年4月1日時点の所有者が納めることになります。例外として、使用者である買主が自動車の所有者とみなされて課税される場合もあります。割賦販売などで売主が所有権を留保している場合です(所有権留保付売買契約の場合等)。
5月上旬に送られてくる!納付期限と納付方法は?
納付期限は原則として、5月31日(納期限)までに納めます。東京都の場合、原則として、都税総合事務センターから5月上旬に送られてくる納税通知書(2023年(令和5年)度分は令和5年5月1日(月)に発送)により納付することになります。なお、納付には以下のような方法があります。
【1】指定された金融機関等の窓口やコンビニエンスストアで支払う方法(コンビニエンスストアでは、納付金額の上限(30万円)があります)
【2】ペイジー対応のインターネットバンキング、モバイルバンキングおよびATMを利用して納付することができます。また、パソコン・スマートフォン等からクレジットカードを利用して納付ができます(税額に応じた決済手数料がかかります)
【3】口座振替
実際の納付の方法については、各地方公共団体により異なる取り扱いとなる場合が多いため、各地方公共団体に必ず確認してください。
自動車税種別割の対象期間は?
自動車税種別割の対象期間は、毎年4月から翌年3月までの1年間です。新規登録の場合の対象期間は、登録月の翌月から翌年3月までです。自動車税種別割、納める額は?
自動車の種類、用途、排気量などによって税額(4月から翌年3月までの1年間)が定められています。乗用車の税額は、以下のイメージです。「乗用車(自家用)」(令和元年9月30日以前、初回新規登録用)
(総排気量/現行)
1000CC以下……2万9500円
1000CC超1500CC以下……3万4500円
1500CC超2000CC以下……3万9500円
2000CC超2500CC以下……4万5000円
2500CC超3000CC以下……5万1000円
3000CC超3500CC以下……5万8000円
3500CC超4000CC以下……6万6500円
4000CC超4500CC以下……7万6500円
4500CC超6000CC以下……8万8000円
6000CC超……11万1000円
「乗用車(自家用)」(令和元年10月1日以後、初回新規登録用)
(総排気量/現行)
1000CC以下……2万5000円
1000CC超1500CC以下……3万500円
1500CC超2000CC以下……3万6000円
2000CC超2500CC以下……4万3500円
2500CC超3000CC以下……5万円
3000CC超3500CC以下……5万7000円
3500CC超4000CC以下……6万5500円
4000CC超4500CC以下……7万5500円
4500CC超6000CC以下……8万7000円
6000CC超……11万円
平成31年度税制改正により、税額が軽減されています。詳しくはこちらも参照ください。
グリーン化税制(特例)
地球環境を保護する観点から、排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車に対しては自動車税種別割の税率が軽減(軽課)され、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車に対しては税率が重くなる(重課)制度です。自動車税種別割が軽くなる軽課とは
排出ガス性能および燃費性能の優れた自動車について、初めて新規登録(以下「新車新規登録」といいます)を受けた自動車の翌年度1年度間のみ、税率をおおむね75%または50%低く(軽課)する特例措置です。適用期間:2023年4月1日~2026年3月31日
なお、令和5年度税制改正により、3年間延長されています。
適用内容:適用期間中に新車新規登録等を行った場合に限り、当該年度の翌年度分について特例措置が適用。このほか、東京都の場合には、独自に軽減する制度もあります。
自動車税種別割が高くなる重課とは
新車新規登録から一定年数を経過した自動車について、乗用車の場合、税率をおおむね15%高く(重課)する特例措置です。対象となる自動車は、新車新規登録から、
【1】13年を経過したガソリン車(ハイブリッド自動車を除く)・LPG車
【2】11年を経過したディーゼル車
となります。
ただし、電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車などについては、重課の適用はありません。
自動車税種別割の減免
減免は、障害者のための車両など、一定の要件に該当する場合に、自らの申請に基づいてされる制度です。申請しないと適用されませんので注意してください。既に自動車を所有している場合は当該年度の納期限(5月末日)までに、新しく自動車を購入した場合は、登録(取得)の日から1カ月以内に、申請が必要となります。
車検を受ける場合
車検を受ける運輸支局・自動車検査登録事務所において、自動車税種別割の納税確認を電子的に行うことが可能になりました。そのため、車検時に納税証明書の提示を省略することができます。ただし、納付後、運輸支局・自動車検査登録事務所にて納税確認ができるまで、最大で10日程度かかります。この期間内に車検を受ける場合には、金融機関・コンビニ等の窓口で納付の上、納税通知書右端についている納税証明書をご提示ください。
軽自動車税種別割
軽自動車税種別割は軽自動車、二輪の小型自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車の所有者に対して課税する市町村民税です。なお、東京都においては、独自の制度として、ZEV(Zero Emission Vehicle/ゼロエミッション・ビークル)導入促進税制という課税免除(軽減)もあります。各地方公共団体により、自動車税種別割の取り扱いが異なる場合もありますので、確認するようにしましょう。
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