サラリーマンの年収とは?給料や賞与など、一年間の収入合計
年収とは、1年間の収入をいいます。収入とは、金銭や物品などを自己の所有として収め入れることをいいます。サラリーマンにおける年収は、給料や賞与など、一年間の収入合計をいうことが一般的です。自分の年収(給与等収入)は、源泉徴収票の支払金額欄で確認することができます。
源泉徴収票の「支払金額欄」が年収を指す
では、源泉徴収票の支払金額欄にはどのような収入が記載されているのでしょうか? この欄には、その年中に支払うべきことが確定した給与が記載されています。つまり、1月1日から12月31日までの間に、収入すべきことが確定した給与をいい、実際に支払われていない場合であっても含まれることになります。支払金額欄の内書きには未払い分の金額が記載されます。
収入には、経済的な利益(現物給与)も含まれる
また、収入には、金銭で支給されるもののほか、給与の支払者から受ける以下のような経済的利益も含まれます。① 商品などを無償又は低い価額で譲り受けたことによる経済的利益
② 土地や建物などを無償又は低い使用料で借り受けたことによる経済的利益
③ 金銭を無利息又は低い利息で借り受けたことによる経済的利益
給与等に含まれない金額とは?
給与の支払者から受け取った場合や負担してもらった場合であっても、給与等に含まれないものも結構あります。以下はその一例です。これらは支払金額欄には含まれません。① 雇用契約等に基づいて支給される結婚祝金品等
結婚祝や出産祝などで、支給を受ける者の地位等に照らして、社会通念上相当(社会常識からみて高額でない)と認められるものについては課税されません。
② 旅費
職務上や転任に伴う転居のための旅行をした場合で、その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるものも課税されません。
③ 通勤手当
通勤手当や通勤定期券などは、一定の限度額まで非課税となっています。最も経済的かつ合理的な経路及び方法による通勤手当や通勤定期券などの金額が、1カ月あたり15万円を超える場合には、15万円が非課税となる限度額となります。つまり、1カ月あたり15万円を超えると、その超えた金額が支払金額欄に含まれることになります。
会社経営者・フリーランスの年商とは何を指す?年商1億円と給与年収600万円ではどちらが稼いでいるの?
年商1億円!などと聞くと、すごいな、と思う人も多いと思います。では、この年商とは何を意味しているのでしょうか? 年商は1年間の売上高等を意味していますので、年商だけでは、いくら儲かっているのかはわからないのです。年商1億円と年収600万円を比べた場合、年商1億円の方が稼いでいるように思う人が多いかと思います。しかし、仮に年商1億円であっても、仕入れや人件費、その他の経費が9,500万円かかってしまっていたら、差引利益は500万円となってしまいます。この場合、給与年収600万円のサラリーマンの方が稼いでいるともいえるのかも知れません。
一般的に、年収や年商などの言葉をよく理解して使われているとはいえないケースも多いため、その言葉の使われ方が何を意味しているのか、を確認してみることも大切なのではないでしょうか。
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