ボーナスから天引きされる税金は、前月の給与により率が異なる?
賞与から差し引かれる所得税等の計算方法は複雑です(詳細は、ボーナスにかかる税金と手取りの計算方法 にて確認してください)。ボーナスから差し引かれる所得税等の計算は、賞与の額に一定の率を掛けて計算します。その率は、前月の給与により異なります。つまり、同じ賞与の金額であっても、人により、差し引かれる所得税等が異なるのです。【そもそも所得税がわからない・知りたい方はコチラの動画をご覧ください】
同じボーナスであっても、前月の給与によって引かれる税金は変わる!
前提条件として、所得控除は、社会保険料控除(給与等の15%)、配偶者控除38万円、基礎控除48万円のみとします。ケース1
前月の給与:35万円 給与の社会保険料 5万2500円 差引29万7500円。
⇒賞与の税率 6.126%
(賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和5年分)より/以下同様)
賞与額:60万円 賞与の社会保険料9万円 差引 51万円
所得税等額=51万円×6.126%≒3万1242円
ケース2
前月の給与:20万円 給与の社会保険料 3万円 差引17万円。
⇒賞与の税率 2.042%
賞与額:60万円 賞与の社会保険料9万円 差引 51万円
所得税等額=51万円×2.042%≒1万414円
同じ賞与60万円のケースであっても、前月の給与が35万円のケース1では、所得税等額が3万1242円、前月の給与が20万円のケース2では、所得税等額が1万414円となります。差額は2万828円。年2回の賞与だとすると、4万1656円の差になります。
ボーナスから引かれる税金が高すぎたり安すぎたりしても、年末調整により精算されます
人により異なるということは、同じ給与等年収(年間給与・賞与収入)であっても、賞与の所得税等は異なることを意味します。でも、安心してください。給与や賞与の支給時に差し引かれた所得税等は、年末調整により精算されますので、原則として、給与等年収が同じで、所得控除などの他の条件も同じ場合には、所得税等の金額も同じです。同じ年収の人のボーナスから引かれる税金、3つのケース
前提条件として、いずれのケースにおいても、給与等年収は540万円、所得控除は、社会保険料控除(給与等の15%)、配偶者控除38万円、基礎控除48万円のみとします。ケース3:給与等年収:(給与35万円×12カ月+賞与60万円×年2回)=540万円
毎月の給与:35万円 給与の社会保険料 5.25万円 差引29万7500円
給与所得税等 6640円/月⇒7万9680円/年
(給与所得の源泉徴収税額表(令和5年分)より/以下同様)
⇒賞与の税率 6.126%
賞与額:60万円 賞与の社会保険料9万円 差引 51万円
所得税等額=51万円×6.126%≒3万1242円
所得税等合計:(6640円×12カ月+3万1242円×年2回)=14万2164円
ケース4:給与等年収:(給与20万円×12カ月+賞与150万円×年2回)=540万円
毎月の給与:20万円 給与の社会保険料 3万円 差引17万円
給与所得税等 2070円/月 ⇒ 2万4840円/年
⇒賞与の税率 2.042%
賞与額:150万円 賞与の社会保険料22万5000円 差引 127万5000円
所得税等額=127万5000円×2.042%≒2万6035円
所得税等合計:(2070円×12カ月+2万6035円×年2回)=7万6910円
※ケース3よりもケース4の方が6万5254円少ないことになります。
ケース5:給与等年収:(給与45万円×12カ月+賞与0万円)=540万円
毎月の給与:45万円 給与の社会保険料 6万7500円 差引38万2500円
給与所得税等 1万1800円/月 ⇒ 14万1600円/年
⇒賞与なし
所得税等合計:(1万1800円×12カ月)=14万1600円
それぞれの所得税等合計はいくら?
ケース3は、 14万2164円ケース4は、 7万6910円
ケース5は、 14万1600円
です。
では、年末調整後の年税額は?
給与等年収540万円で、上記前提条件での年税額を計算すると、12万6000円(端数処理後)になります。いくらになるのか計算してみましょう。・課税される所得金額
388万円(給与所得控除後の給与等の金額)-167万円(所得控除)※=221万円
※社会保険料控除81万円【計算は540万円×15%】、配偶者控除38万円、基礎控除48万円
・年税額
(221万円×税率10%-9万7500円)×1.021(復興特別所得税)=12万6000円(端数処理後)
ケースごとの年末調整過不足は?
ケース3は、 1万6164円(14万2164円-12万6000円)の還付。ケース4は、△4万9090円(7万6910円-12万6000円)の不足(追加徴収)。
ケース5は、 1万5600円(14万1600円-12万6000円)の還付。
ということになります。
ケース4が一番差し引かれた金額が少なかったため、結果的に年末調整時に5万円近くの追加徴収をされてしまうことになります。
毎月の給与の額(例:20万円)と比較して、賞与が多い(例:150万円)ケース4のような場合には、差し引かれている所得税等額が不足する可能性が高くなります。年末調整時に追加徴収されてもあわてないように、賞与の時に蓄えておくなどの準備が必要です。
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