会社員の副収入は、どの「所得」に当たるのかが重要
サラリーマンが副業・副収入を得ているといっても、いろいろな収入があり得ます。お店などでのアルバイト、フリーマーケットやオークション収入、株式投資、アパート(不動産)オーナーなどです。それぞれの副業が以下の10種類のどの所得に該当するのかが重要になります。会社員の給与は「5」の給与所得に該当します。所得税や個人住民税を計算する際の所得は、10種類に区分されるので、自分の副業で得られる所得がどれなのかは把握しておきましょう。
1. 利子所得
普通預金などの利息をイメージしで下さい。超低金利時代なので、ほとんど利子収入は期待できません。利子をもらう際に、予め税金が差し引かれています。
2. 配当所得
上場株式等の配当金をイメージしで下さい。利子所得と同様に、配当金をもらう際にあらかじめ税金が差し引かれています。
3. 不動産所得
サブリースなどでいろいろと話題の多い、アパートや駐車場などの貸し付けによるビジネスをイメージして下さい。
4. 事業所得
これは、個人商店や個人の建設業者などのいわゆる事業をおこなっている人をイメージして下さい。
5. 給与所得
これは、会社員の給与などです。
6. 退職所得
これは、会社員の退職金などです。
7. 山林所得
いわゆる林業によるビジネスをイメージして下さい。
8. 譲渡所得
土地や建物、自動車などを売った(譲渡した)場合をイメージして下さい。
9. 一時所得
生命保険契約などの解約返戻金などをイメージして下さい。
10. 雑所得
これだけは特殊です。上記の9つに該当しないものはすべてこの雑所得となります。
以下の副業の場合に、該当する所得は?
・お店などでのアルバイトの場合給与所得となり、会社員の給与と合算されて給与所得が計算されます。
・株式投資の場合
売って儲けると譲渡所得。配当金を受け取ると配当所得。
・アパートオーナーの場合
家賃収入等は不動産所得。
・フリマやオークションの場合
ビジネスの規模により、事業所得か雑所得。
副業収入のポイント1 損益通算できるかどうか?
損益通算とは、かんたんに言うと、各所得において、赤字(損失)が生じた場合、その赤字を他の所得から控除することができるという制度です。これは、下記(1)~(4)の所得について認められています。(1) 不動産所得
(2) 事業所得
(3) 譲渡所得
(4) 山林所得
(参考)
・利子所得及び退職所得は、所得金額の計算上損失が生じることはありません。
・配当所得、給与所得、一時所得及び雑所得の金額の計算上損失が生じることはありますが、その損失の金額は他の各種所得の金額から控除することはできません。
・不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、次に掲げるような損失の金額は、その損失が生じなかったものとみなされ、他の各種所得の金額から控除することはできません。
・別荘等の生活に通常必要でない資産の貸付けに係るもの
・土地(土地の上に存する権利を含みます。)を取得するために要した負債の利子に相当する部分の金額など。(国税庁HPより)
つまり、副業で不動産所得か事業所得が赤字になった場合には、損益通算ができる可能性があるということになります。
副業収入のポイント2 必要経費が重要!
では、損益通算ができる可能性のある赤字はどのように計算されるのでしょうか?簡単にいうと、売上から必要経費を引いた金額がマイナスになってしまうようなケースです。必要経費は、売上を得るために必要となった経費とイメージして下さい。例えば、商品を売るために購入した商品代や、その商品を納品するための発送代、帳簿書類を作成するための事務用品代など、いろいろな費用が含まれます。
必要経費のイメージは、「では、必要経費にはどんなものが含まれるのか?」 に記載しています。
副業の規模にもよりますが、もれなく必要経費を控除するためには、日頃からレシートや領収書をこまめに保存・整理しておくことがとても重要となります。確定申告直前にあわてないようにしましょう。最近では、簡単に記帳ができるクラウド会計ソフトもありますので、検討してみてはいかがでしょうか。
収支内訳書(又は青色決算書)の提出も!
事業所得や不動産所得、雑所得の申告をする場合には、収支内訳書(又は青色決算書)を確定申告書と一緒に提出しなければなりません。書類の様式は、税務署等で入手できますが、国税庁のホームページからダウンロードすることも可能となっています。e-Taxを活用すると手間も省けます。
また、記入については、手書き(鉛筆や消せるボールペンなど、消せるものは不可)してもOKですし、国税庁のホームページを利用して印字させてもOKです。
レシートや領収書などは、確定申告書に添付する必要なし!
確定申告をする際には、収入を証明するレシートなどの書類の添付は必要ありません。ただし、支払いを受ける際に源泉徴収されている場合には、支払先から源泉徴収された金額がわかる支払調書を発行してもらって下さい。納付又は還付される税額に影響しますのでとても大切な書類です。また、必要経費とした領収書やレシートなどの添付は必要ありません。ただし、保存義務がありますので、きちんと整理をした上で保存して下さい。
確定申告は、事前の準備がとても重要です。日々の書類集めがポイントとなりますので、日頃から心がけてみてははいかがでしょうか。
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