2019年1月からスマホ等でも確定申告可能に?カードリーダなしでOK
所得税の確定申告書を作成するには、手書きによる方法やパソコン等を使用して国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用する方法、市販の確定申告書作成ソフト等を使用する方法など、いろいろな方法がありますよね。2019年1月からは、新たに、スマートフォン・タブレットに最適化したデザインの画面を利用して、カードリーダライタなしでも所得税の確定申告書が作成・申告できるようになりました。詳しく解説していきたいと思います。
●目次
確定申告書をどうやって作成する?提出する?
国税庁HPの「確定申告書等作成コーナー」で作成
確定申告書の提出手段とは?
e-Taxを使うとインターネットで確定申告の手続きができる
e-Taxはマイナンバーカード方式とID・パスワード方式がある
マイナンバーカード方式は、ICカードリーダが必要
2019年から開始する、ID・パスワード方式
ID・パスワード方式は税務署に行き登録が必要
スマホ等での申告も可能に!?
確定申告書をどうやって作成する?提出する?
確定申告をしようとした場合に、まず悩む点は、確定申告書はどうやって作成するか、 確定申告書をどうやって提出するか、の2点だと思います。自分で確定申告を作成する場合の作成手段は、主に、以下の3つになるでしょう。
① 確定申告書を入手して、手書きする方法
② PC等を利用して、国税庁HPの「確定申告書等作成コーナー」を利用する方法
③ 市販の確定申告ソフト等を入手して、PC等で作成する方法
など。
初心者におすすめは、②の国税庁HPの「確定申告書等作成コーナー」を利用する方法です。その理由は、間違えるリスクが低いと考えられるからです。国税庁HPでは、最新の法改正に対応していたり、入力・記載に不備があった時のアラーム機能も充実しているため、間違えるリスクも軽減されていると言えます。
もちろん、③の市販の確定申告ソフト等も間違えるリスクは低いとは思いますが、毎年の改正のたびに、更新や新規購入等が発生してしまうケースも多いため、コスト的には②の国税庁HPの「確定申告書等作成コーナー」をおすすめします。
「確定申告書等作成コーナー」で作成、e-Taxまたは印刷して提出できる
「確定申告書等作成コーナー」を利用する際には、いくつかの選択をしなければなりません。まずはじめに、下記のうちのいずれかを選択をします。
(1) e-Taxで提出する
(2) 印刷して書面提出する
確定申告書の提出手段とは?
上記の選択は、提出手段の選択です。2つの大きな違いとしては、(1)のe-Tax提出については、確定申告書等の書類の提出をしなくてもよい、又は、軽減されている点です。(2)印刷して書面提出では、申告書等を郵送したり、税務署等に実際に持参したりする手間がかかります。e-Taxを使うとインターネットで確定申告の手続きができる
e-Taxとは、申告などの国税に関する各種の手続きについて、インターネットを利用して電子的に手続きが行えるシステムです。e-Tax専用のHPも準備されています。
2019年からはマイナンバーカード方式とID・パスワード方式がある
e-Taxでの提出を選択した場合、平成31年1月からは、下記のうちのいずれかを選択しなければなりません。(1) マイナンバーカード方式
(2) ID・パスワード方式
従来は、下図のICカードリーダライタが必要である方式しか無く、e-Taxの活用があまりなされていませんでしたが、平成31年1月からは、e-Tax利用の簡便化がされています。
マイナンバーカード方式は、ICカードリーダが必要なためハードルが高かった
マイナンバーカード方式とは、平成31年1月より、マイナンバーカードを用いてマイナポータル経由又はe-Taxホームページなどからe-Taxへログインするだけで、より簡単にe-Taxの利用を開始し、 申告等データの作成・送信ができるようになったe-Taxの利用手続きです。従来の現行方式と比べて、e-Taxの開始届出書の提出やe-Tax専用のID・パスワードの準備は不要となりました。
マイナンバーカード方式を利用するには、下記2つが必要となります。
① マイナンバーカード
② ICカードリーダライタ(機器)
実は、この2つが大きな障壁となって、いままでは、e-Taxの利用があまりされていませんでした。
ID・パスワード方式はマイナンバーカード・カードリーダは不要
そこで、今回、2019年・平成31年1月から新たにID・パスワード方式がはじまりました。マイナンバーカード及びICカードリーダライタをお持ちでない方などを対象に、税務署で職員との対面による本人確認等に基づいて税務署長が通知した e-Tax用のID・パスワードのみで、「確定申告書等作成コーナー」からe-Taxによる送信ができるようになったe-Taxの手続きです。この方式では、マイナンバーカード方式で必要となっていたマイナンバーカードとICカードリーダライタが不要となります。
ID・パスワード方式の利用には税務署に行き登録が必要
ID・パスワード方式を利用するには、IDとパスワードが必要となります。ID については、税務署で職員と対面による本人確認を行った後に「ID・パスワード方式の届出完了通知」が発行されますので、運転免許証などの本人確認書類を持参して税務署にて手続きをして下さい。なお、平成30年1月以降、確定申告会場等で「ID・パスワード方式の届出完了通知」を受け取った人は、既にID・パスワード方式のIDは取得しているため、申告書等の控えにて確認して下さい。
また、税務署で職員と対面による本人確認を行う方法以外に、平成31年1月からマイナンバーカードとICカードリーダライタを使って、自宅等から確定申告書等作成コーナーでID・パスワード方式の利用届出書(電子申告・納税等開始(変更等)届出書)を送信することでも利用できるようになりました。
スマホ等での申告も可能に!?
平成31年1月から、国税庁HPの「確定申告書等作成コーナー」では、スマートフォンやタブレット(以下「スマホ等」といいます)でも所得税の確定申告書の作成ができるようになりました。また、令和2年1月からは、マイナンバーカードとスマートフォンで申告ができるなど、更に便利になる予定です。
スマホで見やすい専用画面も
給与所得者(年末調整済み)で、医療費控除又はふるさと納税などの寄附金控除を適用して申告する人は、スマホ専用画面を利用することができます。また、令和2年1月から2か所以上の勤務先から給与収入がある人なども利用可能となる予定です。
いかがでしょうか。国税庁HPにおいて、最新の所得税等の確定申告情報が都度更新されると思いますので、忘れずに確認するようにして下さい。
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