労務管理/雇用側の労務知識

有給休暇のルールとは?知っておきたい有給とは

「有給休暇(有給)」を申請すると部長が嫌そうな顔をする」「有給を取る理由をしつこく聞かれる」など、有給休暇を取りづらい空気が漂っている職場もまだ多いでしょう。そのためにもしっかりと有給のルールを知って活用しましょう。

小西 道代

執筆者:小西 道代

労務管理ガイド

 

契約社員、派遣社員、パート・アルバイトも有給休暇はある

有給のルール

有給休暇についての正しい知識


有給休暇は「正社員だけがもらえるもの」と思っていませんか?契約社員、派遣社員、パート・アルバイトなどの呼び方に関係なく、以下の要件を満たせば有給休暇はもらえます。
 
  • 入社から6ヶ月以上経っている
  • 直近の出勤率が8割以上ある

要件を一つずつ確認していきましょう。

入社から6ヶ月以上経っている
3カ月などの期間を定めた雇用契約であったとしても、契約が更新されて通算6ヶ月以上になればOKです。派遣社員の場合、派遣先が3か月ごとに変わったときでも、派遣会社との雇用契約が続いていれば、通算6ヶ月以上で要件を満たしたことになります。

直近の出勤率が8割以上ある
出勤率とは聞きなれない言葉ですが、以下の計算式で算出します。

出勤率=出勤した日÷全労働日≧8割

8割以上あるかどうかの確認は、初回だけが「入社から6ヶ月」の期間、一度、有給休暇をもらった後は1年ごとの期間で計算します。1年間(初回は6ヶ月間)の出勤率が8割未満のとき、その年の有給休暇をもらうことはできません。しかし、翌年にまた1年間の出勤率を確認して8割以上あれば、その年について有給休暇をもらうことができます。出勤率を計算するときの注意点は以下です。

・遅刻や早退をした日は、就業時間中の一部でも働いていれば「1日の出勤」としてカウントすることができる
・産前産後休業、育児休業、介護休業、労災による休業の期間は「出勤したものとみなす」ことができる

出勤率8割の要件を満たしているかどうかの計算は、会社任せにせず、自分自身でも確認できるようにしておきましょう。
 

条件を満たしたら入社後6ヶ月からもらえる

有給,有休

有給休暇は誰が、いつ、とれるもの?


有給休暇をもらえる2つの要件を満たしていれば、入社から6ヶ月経った翌日にもらえます。

<例>入社:4月1日
  • 6ヶ月経った日:9月30日
  • 有給休暇をもらえる日:10月1日
  • 有給休暇を使える日:10月1日以降

入社日が月の途中であっても、一人ひとりの入社日から6ヶ月をカウントするのが原則ですが、会社によっては、1月1日や4月1日という基準日を決めてカウントするルール(基準日付与)もあります。ただし、法律の基準を下回ることはできないため、「入社から6ヶ月」に限定せず、入社初日に有給休暇をもらえる会社もあります。会社の就業規則で確認しておきましょう。
 

役員に就任すると有給休暇はなくなる!

なお、有給休暇がもらえるのは「労働者」だけです。課長や部長などの役職がついた管理職であっても「労働者」であることには変わりません。取締役などの役員に就任すると、会社との雇用契約が終了するため「労働者」ではなくなり、有給休暇はもらえなくなります。
 

もらえる有給休暇の日数は、毎年変わる

カレンダー,休暇予定

しっかり休暇を取るための知識


入社して6ヶ月経った翌日に「10日」、その後、勤続年数が1年増えるごとに「11日」「12日」「14日」……、ともらえる日数も増えていきます。入社から6年6ヶ月で「20日」の上限となり、以降は毎年「20日」がもらえることになります。
 
有給休暇の付与日数

有給休暇の付与日数


正社員が週40時間働くのに対して、パート・アルバイトが週20時間であれば、同じ日数をもらえるのは不公平です。そこで、もらえる有給休暇の日数を、働く時間数に応じて調整する制度(比例付与)があります。比例付与とされるのは、以下の条件で働く場合です。

勤務時間および日数が、週30時間未満かつ週4日以下の者(短時間従業員)
 
有給休暇の比例付与

有給休暇の比例付与


つまり、契約社員、派遣社員、パート・アルバイトであっても、週30時間以上または週5日以上の勤務をする場合は、正社員と同様の有給休暇をもらえるのです。
 

有給休暇を使うとき、会社に理由を言わなくちゃダメ?

Q:有給休暇の申請書に「取得理由」の欄があります。理由を書かないと有給休暇は認めてもらえないのでしょうか?

A:取得に理由は必要ありません
有給休暇を使うときに上司から理由を聞かれたり、今回のように申請書に理由を書く欄があることがあります。本来、有給休暇は労働者が自由に使うことができるものであり、理由によって、会社が有給休暇を認めない!とすることはできません。空欄のままで提出しても問題ありませんが、「私事」「私用」と記載しておけば十分です。

なお、有給休暇の請求に対して会社ができることは、有給休暇を使う日を変えてくれ(時季変更権)というだけです。会社がこの権利を使うときは、厳格に理由が問われます。単に「忙しいから」「人手が足りないから」という理由では認められないのです。
 

使わなかった有給休暇は消えちゃうの?

Q:入社して3年になりますが、これまで有給休暇を使ったことがありません。何日分の有給休暇があるかは、会社に聞けば教えてもらえるのでしょうか?

A:有給休暇の時効は2年です
使わなかった有給休暇は、翌年まで繰り越すことができます。入社して3年ということは、前年にもらった「11日」がそのまま繰り越しとなり、新しくもらえる「12日を」合わせた「23日」を持っていることになります。入社6ヶ月後にもらったはずの「10日」は、残念ながら時効により消えてしまっています。もらえる有給休暇の日数は、勤続6年6ヶ月以上が「20日」で最高です。1日も有給休暇を使わなかったときは、新しくもらえる「20日」と合わせて「40日」が最大の日となります。

ただし、有給休暇を使うときに「新しく与えられた日数」を使うのか、「繰り越した日数」を使うのかは、会社の就業規則で決められています。「新しく与えられた日数」から使うルールとなっている場合は、「繰り越した日数」が時効で消えてしまう可能性があります。有給休暇の残日数を給与明細に記載してくれる会社や問い合わせるまで教えてくれない会社など様々です。有給休暇は労働者の権利ですので、自分で把握しておきましょう。
 

契約の間が空いたら、有休はなくなってしまう?

Q:3ヶ月の雇用契約を更新することになりましたが、次の仕事が始まるまでに1ヶ月間の空白ができると言われました。もらえる有給休暇の日数に影響あるのでしょうか?

A:1ヶ月以内であれば引き継げることが多い
雇用が続いているとして有給休暇も引き継ぐ扱い3か月や6ヶ月などの期間を決めて雇用される有期雇用者の場合、契約が更新されるとしても、業務の都合によって空白期間ができてしまうことがあります。

イメージとしては、退職した後に同じ会社に入社したのと同じ状態です。退職してしまうと、それまでにもらった有給休暇が無くなってしまううえ、もらえる有給休暇の日数も最初の「10日」からスタートとなり、労働者にとっては不利です。そこで、空白期間が1ヶ月以内であれば、雇用が続いているとして有給休暇も引き継ぐ扱いとしている会社が多いようです。
 

アルバイトから正社員に変わったら、有休は引き継げる?

Q:会社の正社員登用制度を利用して、来月から正社員になることができました。アルバイトのときに持っていた有給休暇はどうなりますか?

A:もらえる有給休暇の日数は、勤続年数と勤務時間数、勤務日数をもとに決まります
  • 勤続年数:契約社員やアルバイトなどの呼び方に関係なく、その会社と雇用契約を結んだ最初の日からカウント
  • 勤務時間数・勤務日数:有給休暇をもらえる日(付与日)時点の雇用契約の内容

つまり、アルバイトから正社員に変わったとしても、勤続年数は通算されますし、その時点で持っている有給休暇の日数を引き続き使うこともできるのです。
 

退職するとき、有給休暇を使い切っていい?

Q:来月末で退職しようと思います。有給休暇が10日残っているので、退職の日までに全部使ってもいいでしょうか?

A:もちろん大丈夫。引き継ぎなどで難しい場合は買い取りを相談
自己都合退職のとき、残っている有給休暇の日数を計算して退職日を決めることがあります。最大40日の有給休暇を持っている場合であれば、退職日が1~2か月先になることも。会社が時季変更権を使うとしても、退職日が決まっている限り、退職日より後の日に変更させることはできません。

ただし、日曜日が休日のとき、有給休暇を使い切れないからという理由で、日曜日を有給休暇にすることはできません。退職日を決めるときは注意しましょう。これまでお世話になってきた会社でもあります。もし、「引き継ぎもあるから、どうしても出勤して欲しい!」と言われたら、残った有給休暇の買取りをお願いしてみましょう。

以下の場合に限り、買い取りが認められています。
  • 退職により消滅するもの
  • 時効により消滅するもの

仕事を片づけて、有休をしっかり使い、すっきりと退職したいものです。

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