年末調整/年末調整の仕組みと注意点

年末調整の期間・期限はいつ? 時期を過ぎた場合は【動画で解説】

年末調整は、従業員側の提出期間は11月中旬から下旬、会社側は翌年1月31日までが提出期限です。扶養配偶者や親族はいるか、生命保険料控除が適用される保険等を記入することで、会社が所得税額を計算し、精算してくれます。今回は、年末調整の期間や期限、時期を過ぎた時の対処法を解説します。

福一 由紀

執筆者:福一 由紀

ファイナンシャルプランナー / 仕事・給与ガイド

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年末調整の期間は? 期限はいつまで?

会社員や公務員など、お給料をもらっている人は行うことになるのが「年末調整」。この年末調整の期限と期間は、いつなのでしょうか?

【年末調整を動画でわかりやすく解説します!】


年末調整の期限を考える時、従業員から会社への書類提出の期限と、会社が各所に一連の書類を提出する期限、あわせて2つの期限があります。

   

年末調整とは

まず、年末調整とは「年末調整って何?」で解説したように、毎月のお給料やボーナスから天引き(源泉徴収)された所得税と、年末に確定する正確な税額とを精算するものです。

所得税は、個人の所得にかかる税金です。1月から12月までの1年間の所得から、個人の事情を勘案した所得控除(扶養している配偶者がいれば配偶者控除のような)を引いて、税額を決めていきます。

多くの会社員は、これらの処理を会社がやってくれています。会社が従業員の1年間の所得を確認し、それぞれの所得控除を勘案して税額を計算し、すでに払っている所得税と精算し、所得税を納めています。この一連の流れが、年末調整です。また、従業員それぞれの事情を調査するために、事前に各従業員から書類を提出してもらいます。
 

従業員の年末調整書類提出:期限は11月中旬から下旬くらいまで

会社は各従業員の税額を確定するために、それぞれの所得控除がいくらかを知る必要があります。扶養配偶者扶養親族はいるか?生命保険料控除が適用される保険に入っているか?地震保険に加入しているか?などですね。

この調査のために、従業員は会社に書類などを提出する必要がでてきます。

2022年の年末調整では、以下の書類を提出します。

■「令和4年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」、「令和5年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
扶養親族の情報を記入します。

■「令和4年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼  所得金額調整控除申告書」
今年の収入金額、控除対象配偶者の情報、所得金額調整控除を受ける場合はその申告要件などを記入します。

基本的には、この上記3枚を提出します。また、保険料控除や住宅ローン控除(2年目以降)をする場合は、以下の申告書も提出します。

■「令和4年分  給与所得者の保険料控除申告書」
生命保険料控除や地震保険料控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除を受ける時、契約や支払い内容を記入します。個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入している人は、小規模企業共済等掛金控除として忘れずに申告しましょう。保険料控除証明書(多くはハガキ)などを添付します。

■「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」
住宅ローン控除の2年目以降を受ける場合は提出します(1年目は確定申告をします)。この申告書は、確定申告をした年の10月頃に税務署から届いているはずです。平成に住宅を購入した場合は「平成34年分」(令和4年分)の申告書を使います。

税務署から送られてきた「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」と、金融機関から送られてきた「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を添付します。

これらの書類の提出期限は、会社によって違いますが、11月中旬から下旬のところが多いようです。
 

提出期限を過ぎた後に変更があった場合、再調整の期限は翌年1月末まで

会社の年末調整処理を終えた後でも、扶養親族の数が変わった、配偶者の所得が変更になったなどの場合は、再調整をすることができます。

この再調整ができるのは、翌年の1月末日まで。ただし、この期限は会社が書類を各所に提出する締切です。となると、会社員が会社に提出する際の締め切りは、会社によって違います。できるだけ早く、総務部などに相談しましょう。
 

年末調整で再調整できない場合、翌年3月15日の期限までに確定申告

年末調整で再調整ができない場合は、個人で確定申告をすることになります。確定申告の提出期限は、原則、翌年2月16日から3月15日まで。忘れずに申告するようにしましょう。
 

会社側の年末調整書類提出:期限は翌年1月31日まで

会社側の年末調整処理をみておきましょう。会社は、正しい税額を計算し所得税を納めた後も、書類を作成しなくてはいけません。従業員には「源泉徴収票」を配布します。その後、「給与支払報告書(源泉徴収票)」を各従業員の住所がある市区町村に、「法定調書合計表」を税務署に提出しなくてはいけません。この2つの提出期限は、翌年1月31日です。

従業員から提出を受けた書類をもとに、会社が税金の計算、精算をし、その結果を各所に提出するこの年末調整。それぞれの期限と期間をしっかりと把握しておきたいものです。

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