税金/所得税

所得税の予定納税とは?対象者やペナルティとは

確定申告時に所得税を一気に全額納めることは納税者にとっても負担になります。「昨年の税額から推測して、今年もこのくらいの税額があるだろう」ということで税金を7月(第1期分)と11月(第2期分)に前払いさせる制度があります。これを予定納税といいます。対象となる人、延滞した場合のペナルティ、予定納税は確定申告時の取り扱いなどを解説します。

田中 卓也

執筆者:田中 卓也

税金ガイド

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所得税額を概算し、7月(第1期分)と11月(第2期分)に前払いする制度

確定申告手続きというのは前年の1月1日から12月31日の所得の状況に応じて、本年の2月16日から3月15日までの間に所得と税額を計算し、確定申告書という書式にとりまとめ、税務署に申告手続きするということを指します。

年分にあてはめていうと、例えば、平成28年1月1日から12月31日の所得の状況に応じて、平成29年2月16日から3月15日までの間に申告と納税を行うこととなります(土・日等の関係で実際のスケジュールは前後することはあります)。

ただし、確定申告時に一年分の所得税を全額納めることは納税者にとっても負担となり、また、国としても財源確保を平準化する観点から「昨年このくらいの所得があったのだから、今年もこのくらいの所得があるだろう」ということで所得税額を概算し、前払いする制度があります。これを予定納税といいます。

では、実際に予定納税の対象となる人とは?延滞した場合のペナルティとは?予定納税の額が確定申告時の納税額より少なかった場合には?など、質問項目の多い箇所を中心にとりまとめてみました。

所得税の予定納税、対象になる人は前年の所得税が15万円以上

その年の5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額が15万円以上である場合、第1期分として7月1日から7月31日までに、第2期分として11月1日から11月30日までに納める制度があります。これを予定納税といいます。

予定納税の対象となるかどうかは
  • 災害減免法の適用を受けていない
  • 前年分の所得金額のうちに、山林所得、退職所得等の分離課税の所得及び譲渡所得、一時所得、雑所得、平均課税を受けた臨時所得といった所得金額を除外し
  • 源泉徴収税額を控除して計算した金額及び当該金額の復興特別所得税額の合計額が
  • 15万円以上である人
かどうかで判断がなされます。
一言でいうと前年の経常的な所得での税額が15万円以上であった人とおさえておくといいでしょう。

税額は
  • 7月1日から7月31日まで(第1期)……前年の所得税の1/3
  • 11月1日から11月30日まで(第2期)……前年の所得税の1/3
となります。

予定納税の対象となった場合には算定された予定納税額が、所轄の税務署長からその年の6月15日までに、書面で通知されることとなっています。

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