住宅購入の費用・税金/確定申告・住宅ローン減税

住宅を改修したときの確定申告 2018年申告版(6ページ目)

一定の要件に該当する改修工事をしたときは、確定申告によって所得税の還付を受けることができます。耐震、バリアフリー、省エネ、三世代同居、長期優良住宅化に該当する改修、リフォームや増改築工事をした場合には、通常の住宅ローン控除だけでなく、独自のローン控除や、借入金がなくても適用できる制度があるため、これらの確定申告について手続きを確認しておきましょう。

執筆者:平野 雅之


長期優良住宅化リフォーム減税

これまで「長期優良住宅」といえば新築住宅を対象にした制度でしたが、2016年2月には既存住宅(中古住宅)をリフォームした場合における認定基準が定められています。

そして、2017年度の税制改正により「長期優良住宅化リフォーム減税」の制度が創設され、一定の耐久性向上改修工事を実施したうえで長期優良住宅の認定を受けた場合には所得税の税額控除などを受けることができるようになりました。

リフォームローンを借りた場合に適用される「ローン型減税」と、ローンを借りなくても使える「投資型減税」があり、いずれもリフォーム工事後、2017年4月1日から2021年12月31日までの間に「居住の用に供した」場合が対象になります。

「長期優良住宅化リフォーム」をして特例措置の適用を受けるためには、耐震性や省エネルギー性の確保に加え、劣化対策および維持管理・更新の容易性の確保など、一定の要件を満たす耐久性向上工事について認定を受けなければなりません。

また、「工事費用」が50万円(補助金などの交付がある場合は、その額を控除した後の金額が50万円)を超えるものであること、ローン型減税の場合は返済期間が5年以上であることなどの要件もあります。


長期優良住宅化リフォーム減税の申告で用意する書類

(借り入れがあるときの1年目の確定申告の場合)

確定申告書【A】(第一表・第二表)
 
「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」
 
源泉徴収票
 
「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」(借入れた金融機関などが発行する書類)
 
増改築をした家屋の登記事項証明書
 
増改築等工事証明書
 
長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し
 
補助金等の額を明らかにする書類(国や自治体から補助金の交付を受けているとき)


page2 ≪住宅耐震改修特別控除
page3 ≪住宅のバリアフリー改修促進税制
page4 ≪住宅の省エネ改修促進税制
page5 ≪三世代同居改修工事の特例
page6 ≪長期優良住宅化リフォーム減税≫


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