住宅購入の費用・税金/確定申告・住宅ローン減税

住宅を売却したときの確定申告 2018年申告版

住宅など不動産を売却したときには確定申告が必要です。売却による利益があれば、マイホームについては3,000万円の特別控除または買換えの特例を適用することができ、損失があれば損益通算・繰越控除の特例によって所得税の控除を受けることができます。それぞれの手続きをしっかりと確認しておくようにしましょう。

執筆者:平野 雅之


マイホームを売却して譲渡所得(利益)が生じたときには、一定の要件のもとで「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」が適用できるため、古くから所有する土地や建物、かなり高額な住宅などの売却でないかぎり、所得税がかかるケースは少ないでしょう。

その一方で、5年以上所有するマイホームの売却によって譲渡損失が生じたときには、「譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」によって売却した年だけでなく最長4年間にわたり、その損失分を総所得金額から控除し、所得税の還付を受けることができます。

また、一定の要件に該当するマイホームを売却して新たなマイホームを購入するときには「特定の居住用財産の買換えの特例」があり、課税の繰り延べをすることもできます。

これらの控除や特例の適用を受けるためには、マイホームを売却した年の翌年3月15日までに確定申告をしなければなりません。


page2 ≪3,000万円の特別控除
page3 ≪譲渡損失の損益通算・繰越控除(買換えるとき)≫
page4 ≪譲渡損失の損益通算・繰越控除(買換えないとき)≫
page5 ≪居住用財産の買換えの特例

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