住宅購入の費用・税金/確定申告・住宅ローン減税

住宅を改修したときの確定申告 2018年申告版(5ページ目)

一定の要件に該当する改修工事をしたときは、確定申告によって所得税の還付を受けることができます。耐震、バリアフリー、省エネ、三世代同居、長期優良住宅化に該当する改修、リフォームや増改築工事をした場合には、通常の住宅ローン控除だけでなく、独自のローン控除や、借入金がなくても適用できる制度があるため、これらの確定申告について手続きを確認しておきましょう。

執筆者:平野 雅之


三世代同居改修工事の特例の確定申告

「世代間の助け合いによる子育てしやすい環境整備を図ること」を目的として、2016年度の税制改正により三世代同居改修工事に対する特例措置が設けられました。

リフォームローンを借りた場合に適用される「ローン型減税」と、ローンを借りなくても使える「投資型減税」があり、いずれもリフォーム工事後、2016年4月1日から2021年12月31日までの間に「居住の用に供した」場合が対象になります。

特例措置が適用される「三世代同居改修工事」とは、キッチン、浴室、トイレ、玄関のうち少なくとも1つを増設したうえで、改修後に「いずれか2つ以上が複数箇所」となるものです。

たとえば、すでにトイレが2箇所ある住宅ならキッチン、浴室、玄関のいずれか1つを増設すればよいのですが、どれも1箇所ずつの住宅なら少なくとも2種類を増設することが必要です。

特例措置の適用はこの形式的な基準によって判断され、実際に三世代が同居しているかどうかは問われません。

また、ローン減税の場合は「工事費用」が50万円(補助金などの交付がある場合は、その額を控除した後の金額が50万円)を超えるものであること、投資型減税の場合は「標準的な工事費用相当額」が50万円(補助金などを控除した後の額)を超えるものであることが要件になります。

さらに、リフォームローンを借りる場合は償還期間が5年以上であることなどのほか、現行の住宅ローン控除(増改築等)に定めるのと同様の要件を満たすことも必要です。なお、投資型減税において、その年分の合計所得金額が3,000万円を超える場合は対象外となります。


三世代同居改修工事の特例の申告で用意する書類

(借り入れがあるときの1年目の確定申告の場合)

確定申告書【A】(第一表・第二表)
 
「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」
 
源泉徴収票
 
「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」(借入れた金融機関などが発行する書類)
 
増改築をした家屋の登記事項証明書
 
増改築等工事証明書
 
工事請負契約書の写しなど、工事費用の額、工事年月日を明らかにする書類
 
補助金等の額を明らかにする書類(国や自治体から補助金の交付を受けているとき)


page2 ≪住宅耐震改修特別控除
page3 ≪住宅のバリアフリー改修促進税制
page4 ≪住宅の省エネ改修促進税制
page5 ≪三世代同居改修工事の特例≫
page6 ≪長期優良住宅化リフォーム減税

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