住宅ローンなど債務の減免を受けられる仕組みも
今回被災された方が住宅ローンの返済に困ったときには「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の利用も可能です。糸魚川市商工農林水産課 企業支援室 からのお知らせ 駅北大火により住宅ローン等の返済にお困りの方へ
これは、自然災害の影響で失った住宅等のローン、事業性ローン等の返済が困難な個人を対象に、破産手続きのデメリットを受けずに債務免除を行い、 債務者の速やかな生活再建を後押しするものです。
弁護士費用は不要で、被災者生活再建支援金や災害弔慰金、災害障害見舞金等など一定のお金を手元に残すこともできます。債務免除を受けてもいわゆるブラックリスト(個人信用情報)に登録されることもありません。
対象となるのは、住宅ローンやリフォームローン、事業性ローン等が支払不能、または近い将来に支払不能になることが確実な人が対象で、過去に返済の滞りがないなどの要件を全て満たす人に限られます。
ただ、“ガイドライン”とは大まかな規範・ルールであり、法律のような強制力はありません。債権者である金融機関等と債務者が話し合い、合意に基づいて債務整理を行うための自主的・自律的な準則。あくまでも銀行との合意で進む手続きなので、申し出れば必ず債務免除を受けられるというわけではありませんが、生活再建をスムーズにする可能性のある1つの手段であるのは確かです。手続きは自ら申し出ることから始まります。
今回、関東財務局も金融機関に対し、以下のような要請をしています。
(1)「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の手続き、利用による効果等の説明を含め、同ガイドラインの利用に係る相談に適切に応ずること。
(2)(1)にかかる措置について実施店舗にて店頭掲示を行うとともに、可能な限り顧客に対し広く周知するよう努めること。
また、各損害保険会社では、災害救助法が適用された地域については保険手続きや保険料支払いに一定期間の猶予を設けます。今回被災された糸魚川市の方へも猶予を行っていますので、被災後すぐに慌てて継続手続きをしなくても問題ありません。
火災保険の契約があれば、受けた損害に対して火災保険金を受け取ることができますので、速やかに保険金の請求をしましょう。被災によって保険証券を紛失・滅失した場合でも問題なく保険金の請求はできます。契約先がわからない場合には、日本損害保険協会が契約の問い合わせに応じています。
平成28年新潟県糸魚川市における大規模火災により被害を受けられた皆様へ(2017.1.12)
(日本損害保険協会のホームページにリンクします)
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