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火災保険の必要性1 延焼被害も賠償なし

隣家からの火事で延焼被害に遭い、新築したばかりのわが家が全焼してしまったら?もちろん、火元なのですから、隣家には賠償義務が生じると思うでしょう。

清水 香

執筆者:清水 香

火災保険の選び方ガイド

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延焼被害に!火元に賠償請求できる?

延焼被害に!火元に賠償請求できる?
延焼被害に!火元に賠償請求できる?
隣家からの火事で延焼被害に遭い、新築したばかりのわが家が全焼してしまったら?もちろん、火元なのですから、隣家には賠償義務が生じると思うでしょう。わが家を元通り、建て直す責任があると思うのが自然かもしれません。

たとえわざとでなくても、他人に損害を与えた場合には、当該不法行為の責任を負う旨が民法の709条にも定められています。「弁償」とか「賠償」といわれるものですね。
ところがこれ、火事では通用しない話なのです。それは民法の特別法である「失火の責任に関する法律」、通称失火法によって、民法709条の規定は火事を例外としており、失火者に「重大な過失」がある場合にのみ賠償責任を負うと定められています。

自分に落ち度がまったくなく、一方的に相手に原因がある場合でも、必ずしも賠償を受けられるわけではない―。これが、誰にでも火災保険が必要なワケなのです。
 

失火法ができた理由

かつての木造家屋は一度火が出ると延焼被害が避けられなかった
かつての木造家屋は一度火が出ると延焼被害が避けられなかった
この法律ができたのは明治32年。かつての日本は木造家屋が多く、一度火が出ると延焼被害が避けられないという背景がありました。火元が延焼の原因を作った本人だとはいえ、注意していても火災は誰にでも起こりうる事故。そして本人は火事によって財産を失い、にもかかわらず延焼被害の責任まですべて背負わせるのは、あまりにも重すぎるという理由から、この法律は設けられたようです。

さて、気になるのは「重大な過失(=「重過失」ともいいます)」とそうでない過失(=「軽過失」といいます)の分かれ目ではないでしょうか。何千万円もの賠償義務が生じるかどうかは、火元になるにせよ、延焼先になるにせよ、家計の将来にとっては相当深刻な問題です。
 
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