税金/ふるさと納税の税金

「ふるさと納税」ここには注意!

ふるさと納税が注目されていますが、ふるさと納税は都道府県、市区町村への「寄附」。その金額に応じて住民税や所得税が控除されるという仕組み(寄附金控除)です。自己負担2000円で返礼品がもらえると安易に考えていてはいけませんよ。ふるさと納税を利用するにあたっての注意点を紹介します。

福一 由紀

執筆者:福一 由紀

ファイナンシャルプランナー / 仕事・給与ガイド

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<目次>
ふるさと納税が注目され、多くの人が利用しているようです。しかし、ふるさと納税は都道府県、市区町村への「寄附」。その金額に応じて住民税や所得税が控除されるという仕組み(寄附金控除)です。
注目されているふるさと納税

注目されているふるさと納税

自己負担2000円で返礼品がもらえる……と安易に考えていてはいけませんよ。後から、そんなはずではなかった……となるかも。ということで、ふるさと納税を利用するにあたっての注意点を紹介します。

納税者でないと恩恵なし

ふるさと納税はあくまでも納税者が利用できる制度で、寄附した金額に応じて、住民税や所得税が軽減されるというものです。払うべき税金の金額が減るということですから、そもそも税金を払っていない人には関係のない話。

令和4年度に住民税(均等割と所得割)の納税義務があったのは5978万人で、人口の半分を満たしていません(総務省「市町村税課税状況等の調」より)。ということは、ふるさと納税をして税金がかえってくる人も国民の半分以下。住民税の税負担をしていない専業主婦やパート主婦が、自分の名前でふるさと納税をしても、単に寄附をしただけの話になります。必ず、納税者の名前で寄附をしましょう。

減税なので一時的には全額負担

自己負担2000円といっても、一時的には寄附金全額を手元のお金から払わなくてはいけません。その後、所得税から還付され、翌年6月から翌々年の5月まで支払う住民税が減額され、トータルで計算すると自己負担が2000円になるというわけです(ワンストップ特例制度を利用した場合は、住民税のみが減額となります)。

最近では、ふるさと納税をクレジットカードで支払える自治体もあります。負担分は2000円のつもりで、高額な寄附をクレジットカードで決済。後からその支払いに苦労したという話も聞きます。寄附の金額は一時的には全額支払わなくてはいけないので注意しましょう。

自己負担2000円の限度額には要注意

この自己負担が2000円になるためには、収入や家族構成などによって寄附の上限金額が決まっています。扶養している親族の数にもよりますが、所得税や住民税を多く払っている人ほど上限金額が高くなります。

例えば、「独身」または「夫婦共働きで、中学生までの子どものみがいる」場合の納税上限額(自己負担が2000円となる)の目安をみてみましょう。給与収入が400万円の時は4万2000円、600万円で7万7000円、800万円だと12万9000円、1000万円で18万円となります(住宅ローン控除や医療費控除など、他の控除を受けていない場合)。

総務省の「ふるさと納税ポータルサイト」などで、給与収入、家族構成別の上限目安やシミュレーションエクセルシートなどがありますので、確認してください。ただし、他の控除(住宅ローン控除、医療費控除など)を行う予定の人は、上限額は出てきた目安金額より減少しますので注意が必要です。

ワンストップ特例は使えない場合もあるので注意

ふるさと納税をしただけでは、税金が減ることはありませんよ。ワンストップ特例の申請もしくは、確定申告の手続きをしなくてはいけません。

ワンストップ特例は2015年度の税制改正に伴い始まった制度です。

確定申告が必要ない会社員などが対象で、手軽にふるさと納税を利用できるようにとのことで、確定申告をすることなく寄附金控除を受けるための手続きができます。

ワンストップ特例では、寄附した自治体に特例申請書を送るだけで手続きが完了。後は、自治体間で納税の減額調整などをしてくれます。ただし、以下の3点の場合は、この特例が適用されません。

1)医療費控除の申告などのために確定申告をした(または住民税の申告をした)
2)1月1日~12月31日の1年間で6自治体以上に寄付をした
3)寄附した翌年1月1日の住所地と申請書に記載した住所が違う
※3)の場合は、寄附した翌年の1月10日までに申請先に届け出を行う必要あり

寄附先が5自治体以内で確定申告をする必要がない場合は、ワンストップ特例が便利です。ワンストップ特例が利用できない場合は、確定申告をしましょう。

返礼品は絶対もらえるわけではない

返礼品を目当てにふるさと納税をする場合にも注意をしましょう。住んでいる自治体への寄附では返礼品がもらえないところもあります。また、年に2回以上寄附をしても、返礼品は最初の1回のみという自治体も。一方で、何回寄附しても、返礼品がもらえる自治体もあるので、よく確認しましょう。

なお、ふるさと納税サイトと称した偽サイトなども増えてきています。自治体のサイトなどで確認した上で利用するようにしましょう。

2023年10月から制度変更もお得感はあり

2023年10月からふるさと納税に関する改正が施行されました。従来であれば、返礼品は「寄附額の3割以下」、発送などの経費まで含めて「寄附額の5割以下」というルールでした。しかし、10月からは、発送など以外の経費(募集に要する費用、ワンストップ特例事務や寄附金受領証の発行などの付随費用)も含めて寄附金額の5割以下とされています。

返礼品は、付随する経費まで全て含めて寄附額の5割以下に抑えられることになり、それまでより返礼品の量が減ったり、同じ返礼品であれば寄附額が高くなったりするものもありますが、お得であることは間違いありません。

そもそも、ふるさと納税は応援したい自治体への寄附です。返礼品はあくまでも、自治体の好意によるもの。災害復旧への応援、生まれ故郷などお世話になった自治体への寄附など本来の目的を忘れないように利用しましょう。

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