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これで丸わかり! 火災保険、地震保険にまつわる税金

地震保険に入ると税金が安くなるというけれど、では火災保険や共済は?受け取った保険金に税金はかかる?……などなど、今回は火災保険や地震保険にからむ税金について、わかりやすく解説します。

清水 香

執筆者:清水 香

火災保険の選び方ガイド

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地震保険料などを支払うとき【地震保険料控除】

地震保険に入ると地震保険料控除で税金が安くなる

地震保険に入ると地震保険料控除で税金が安くなる

地震保険に入ると、税金が安くなるしくみ、それが「地震保険料控除」です。巨大地震への経済的な備えである地震保険の加入促進を目的として、平成19年1月からあらたに創設された控除です。

最大で所得税5万円、住民税2.5万円までを所得から差し引くことができます。たとえば収入500万円の標準世帯のサラリーマンが最大額まで控除を受けると、所得税で5千円程度、住民税で2千500円程度の減税効果に!
所得税と住民税の地震保険料控除額

所得税と住民税の地震保険料控除額


対象となる保険料は、その年の1月~12月までに支払った地震保険料。ですが、2年以上の保険期間で保険料を一時払としている場合でも、毎年の始期応当日に保険料を支払ったものとして毎年控除を受けられます。この場合は一時払保険料を地震保険の年数で割り、1年分に換算した額が毎年の控除対象保険料になります。

なお、控除を受けられる地震保険の契約者は、住宅等の所有者あるいは同一生計の配偶者や親族です。

地震保険以外にも、建物更生共済むてき(JA共済)や住まいる共済(全労済)、コープ火災共済(コープ共済)の掛金も、地震保険料控除対象掛金分について控除を受けられます。損保会社が取り扱う火災保険の地震補償の上乗せ特約にも、控除の対象になる商品があります(ならないものもあります)。

一方、新型火災共済(都道府県民共済)、リスタ(SBIリスタ少額短期保険)は対象外となっており、控除を受けられません。

手続きに必要となる控除証明書は、10月くらいから保険会社等から郵送されます。未着や紛失時は保険会社や代理店に連絡、再発行手続きを依頼しましょう。

なお、控除が受けられるのは、地震がらみの保険料や掛金のみ。平成18年末までは火災保険・傷害保険を対象とした「損害保険料控除」もあったのですが、地震保険料控除の新設に代わり廃止となりました。そのため、それらの損害保険に加入した場合でも控除はありません。

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火災保険金を受け取ったとき、税金はかかるの? 次のページで解説します。
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